○湖南市発達支援システムの運営に関する規則
平成23年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障がいのある人が地域でいきいきと生活できるための自立支援に関する湖南市条例(平成18年湖南市条例第23号)第7条第1項で規定する湖南市発達支援システム(以下「システム」という。)に関し、保健、福祉、医療、教育及び就労の各分野の部署(以下「関係部署」という。)が連携しながらシステムの運営を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(関係部署の役割)
第2条 システムに係る関係部署の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康福祉部障がい福祉課発達支援室
ア 乳幼児期から就学期を経て就労に至るまでの各ライフステージにおいて、関係部署との連絡調整を密にし、個別ケースごとの情報収集を積極的に行い、関係部署が行う発達に支援の必要な児童及び障がい者(以下「障がい児等」という。)に対する支援等についての必要な指導及び助言
イ 障がい者理解の啓発に係る研修会等の実施
ウ 専門的な医療機関の紹介及び連携
エ 早期療育事業の実施
オ 発達相談の実施
カ 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校への巡回相談の実施
キ 関係部署との連絡調整
ク その他発達支援に関して必要な支援等の実施
(2) 健康福祉部障がい福祉課
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項の規定に基づく障がい児及び児童福祉法の適用範囲を超えた障がい者に対する必要な支援体制及び福祉施策の検討並びに企画立案
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条の規定に基づく障がい福祉サービス(以下「障がい福祉サービス」という。)及び児童福祉法第6条の2の2に規定する障がい児通所支援の利用に係る支給決定
ウ 障がい児等の障がい福祉サービスの利用を目的とした関係機関との連携
エ 甲賀地域障害児・者サービス調整会議設置要綱の規定に基づく個別調整会議において、発達障がい者及び発達障がい児の個別ケースに関し、必要な支援の検討、コーディネートの実施及び関係機関との連携
オ その他発達障がい者及び発達障がい児に対する必要な支援及び関係機関との連携
(3) こども未来応援部こども子育て応援課
湖南市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年湖南市告示第51号の2)第2条の規定に基づく協議会において認められた要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)並びにその保護者の把握又は個別ケースについて、必要な支援の検討、コーディネートの実施及び関係機関との連携
(4) 保育園及び認定こども園
児童福祉法第4条第2項の規定に基づく障がい児(以下「障がいを有する児童等」という。)に対する保育の実施に関する必要な支援の実施及び関係機関との連携
(5) こども未来応援部こども子育て応援課
ア 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条の規定に基づく乳幼児健康診査(以下「市乳幼児健診」という。)の実施により課題を有する乳幼児及び市乳幼児健診以外において発見される課題を有する乳幼児(以下「課題を有する乳幼児」という。)の把握
イ 課題を有する乳幼児及びその保護者(以下「課題を有する乳幼児等」という。)に対する適切な子育て相談の実施並びに早期療育の利用に必要な支援を実施するため、家庭訪問指導及び来所相談の実施並びに必要なサービスの検討及びコーディネートの実施
ウ そのほか課題を有する乳幼児等に対する早期発見及び早期療育の実現について、必要な支援等の実施及び関係機関との連携
(6) 環境経済部商工観光労政課
ア 障がい児等の就労及び雇用についての関係機関との連携
イ 障がい者就労情報センターの運営
(7) 教育委員会事務局学校教育課
ア 障がい児及び発達に支援が必要な幼児、児童及び生徒が、その状態に応じた適切な教育を受けられるようにするための体制の整備
イ 関係機関との連携による特別支援教育の推進
ウ 教育基本法(平成18年法律第120号)第4条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定に基づき行う障がい児等への必要な支援に対する指導及び助言の実施
エ 特別支援教育の推進について(平成19年4月1日付19文科初第125号文部科学省初等中等教育局長通知)に基づく特別支援教育に関する指導及び助言の実施
オ 個別の指導計画、個別支援移行計画に関する指導及び助言の実施
カ 特別な教育的支援を必要とする幼児への教育課程の充実及び就学についての引き継ぎの実施
キ 特別な教育的支援を必要とする幼児の就園、就学、転入園及び転入学に係る必要な支援の実施
ク 巡回相談の運営
ケ 教育相談の実施
コ 湖南市特別支援教育室(ことばの教室)及び湖南市教育相談室(ふれあい教育相談室)における指導
サ 滋賀県内通級指導教室との連携
(8) 幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校
学校教育法、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及びその他の法令で定める特別な教育的措置に関する規定に基づく必要な支援の実施及び関係機関との連携
(9) 総務部人権擁護課
ア 障がい児等についての理解のための啓発
イ 個別の指導計画、個別支援移行計画を作成し、支援を受けていた生徒を含む支援を必要とする生徒を対象とした高等学校等訪問の実施
(発達支援室の構成員)
第4条 発達支援室には次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 保健師
(3) 発達相談員
(4) 保育士
(留意事項)
第5条 関係部署は、この規則による事業の実施又は支援の提供等について、障がい児等の障がい受容の状況等に十分留意して行うものとし、障がい児等と市との信頼関係の構築及び維持に関して、細心の注意をもってこれにあたらなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、システムの運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第33号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13―10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25―14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。