○湖南市勤務実績不良等職員の分限処分に関する取扱要綱

平成23年12月22日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定に基づく降任、免職及び休職並びにその他の措置の取扱いに関し、湖南市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年湖南市条例第36号)及び湖南市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成16年湖南市規則第32号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、勤務実績不良職員又は適格性欠如職員(以下「勤務実績不良等職員」という。)とは、職務遂行能力の欠如、職務に対する意欲の欠如、職務命令に対する不服従、独善的行動、反抗的態度、暴力的言動及び破廉恥行為等があり、その程度が著しく、かつ、指導等を行っても改善がみられない職員をいう。

(湖南市職員適格性審査委員会)

第3条 勤務実績不良等職員に対する降任、免職及び休職並びにその他の措置の取扱いに関し必要な事項を調査審議するため、湖南市職員適格性審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営は、湖南市職員懲戒等審査委員会の例による。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、勤務実績不良等職員と認める職員がいる場合は、当該職員の勤務状況を概ね6箇月以上観察し、勤務状況記録(様式第1号)を作成するとともに、勤務状況が改善するよう適切な指導を行わなければならない。

2 所属長は、前項の指導にもかかわらず、第2条に規定する言動等の程度が改善しない場合は、勤務実績不良等職員報告書(様式第2号)前項の勤務状況記録を添えて総合政策部長に報告するものとする。この場合において、所属長は、当該職員に心身の故障のおそれがあると疑われるときは、その旨を付記するものとする。

(事実確認)

第5条 総合政策部長は、前条に規定する報告があった場合は、必要に応じて当該職員の勤務状況について調査を行うとともに、当該職員から意見を聴取するものとする。

2 総合政策部長は、当該職員に心身の故障のおそれがあると認めるときは、必要に応じ当該職員に対して受診命令書(様式第3号)による受診を命令し、今後の職務遂行の可否等についての診断を受けてその診断書(精神疾患のおそれがある場合にあっては、別に定める診断書)の提出を求めるものとする。

3 前項の受診命令を行った場合には、当該職員に弁明の機会を与えるものとする。

4 前項の弁明は、総合政策部長に対して文書により行うものとする。

(審査)

第6条 総合政策部長は、勤務実績不良等職員に対する措置について委員会に諮るものとし、委員会は、当該職員について降任相当、免職相当、休職相当又は改善指導相当の別を審査するものとする。

2 前項の審査の結果、改善指導が必要とされた当該職員に対しては、警告書(様式第4号)を交付することにより、勤務状況等に関する注意、改善指導を行う理由及び分限処分を行う可能性を告知するものとする。

3 前項の警告書による告知を行った場合には、当該職員に弁明の機会を与えるものとする。

4 前項の弁明は、総合政策部長に対して文書により行うものとする。

(改善指導)

第7条 改善指導は、勤務実績不良等職員の所属長において一定期間実施するものとし、その内容等については所属長が総合政策部長と協議し定めるものとする。

(再審査)

第8条 総合政策部長は、改善指導期間満了後、所属長から指導結果の報告を受けるとともに、指導結果に係る当該職員の意見を聴取するものとする。

2 総合政策部長は、改善指導後の当該職員の措置について委員会に諮るものとし、委員会は、当該職員について、降任相当、免職相当、休職相当又は措置不要の別を審査するものとする。

(処分)

第9条 市長は、第6条第1項又は前条第2項の規定による委員会の審査結果を踏まえ、分限処分を決定するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に所属長が作成した所属職員の言動等を記録した書類は、第4条の規定に基づく勤務状況記録とみなす。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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湖南市勤務実績不良等職員の分限処分に関する取扱要綱

平成23年12月22日 訓令第19号

(平成31年4月1日施行)