○湖南市債権管理条例施行規則

平成24年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市債権管理条例(平成24年湖南市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(台帳)

第2条 市長は、条例第5条に規定する台帳を整備しなければならない。

2 前項に規定する台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名

(3) 債権の額

(4) 債権の発生日

(5) 履行期限

(6) 担保(保証人を含む。)の設定がある場合はその事項

(7) 債務者の所在及び財産調査

(8) 対応状況、履行状況等

(9) 前8号に掲げるもののほか、市長が必要と認められる事項

(徴収計画)

第3条 市長は、条例第6条に規定する徴収計画を毎年策定し、債権を計画的に徴収しなければならない。

2 前項に規定する徴収計画の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 年間計画

(2) 収入見込み

(3) その他必要な事項

(生活保護に準じる状態及び失踪、所在不明その他これに準じる事情)

第4条 条例第7条第1号のこれに準じる状態及び同条第5号のこれに準じる事情については、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)が適用される基準に該当している状態

(2) 強制執行により、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できなくなる程度の状態

(3) 出国し、帰国又は再入国の見込みがないと認められるとき。

(4) その他湖南市債権管理・徴収対策会議が認める状態及び事情

(滞納処分に係る事務の委任)

第5条 市税以外の市の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することのできる公課に係る滞納処分は、市長の委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)が行う。

2 徴収職員は、公課に係る滞納処分等を行う場合には徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(債権管理・徴収対策会議)

第6条 市の債権の管理に関し重要な事項については、湖南市債権管理・徴収対策会議で審議を行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(台帳に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に湖南市の債権を管理するために使用している台帳は、第2条に規定する台帳とみなす。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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湖南市債権管理条例施行規則

平成24年4月1日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)