○湖南市特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成24年3月9日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、小学校又は中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を給付し、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、市内に住所を有し、湖南市立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者であって、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号及び第2号に定める区分に属する保護者とする。

(給付対象経費)

第3条 この告示により給付することができる給付対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 学用品費等

 学用品費 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料費を含む。)の購入に係る経費

 通学用品費 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が、通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入に係る経費

(2) 校外活動費 児童又は生徒が行う校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

(3) 修学旅行費 修学旅行(小学校又は中学校を通じて、1回に限る。)に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代及び旅行傷害保険料

(4) 新入学児童生徒学用品費等 小学校又は中学校に入学する児童又は生徒(年度当初に援助費給付対象者として認定された児童又は生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

(5) 学校給食費 小学校及び中学校に在学する児童又は生徒で学校給食を受けている場合の当該学校給食に要する費用の実費

(給付金額)

第4条 前条各号に掲げる給付対象経費に係る就学奨励費の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に基づき、国が示す額の範囲内とする。

2 就学奨励費の給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助及び湖南市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年湖南市教育委員会告示第43号)に基づく就学援助費と重複して給付することはできない。

(給付の申請)

第5条 就学奨励費の給付を受けようとする者は、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する期日までに収入額・需要額調書(様式第1号)に、必要書類を添え、児童又は生徒が在籍する学校長を経由して教育委員会へ申請するものとする。

(給付の認否の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、認否を決定し、申請者にその旨を校長を通じて通知するものとする。

(給付期間)

第7条 就学奨励費の時期は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(給付の停止)

第8条 給付期間の途中において、給付を受けている児童、生徒又は保護者が次のいずれかに該当したときは、給付を停止するものとする。

(1) 保護者が就学奨励費の給付を辞退したとき。

(2) 児童又は生徒が死亡したとき。

(3) 児童又は生徒が本市の小学校又は中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。

(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。

2 前項第4号に該当する場合にあって、既に給付を受けた就学奨励費がある場合は、その全部又は一部の返還を命ずることが出来るものとする。

(給付方法)

第9条 給付の決定を受けた者に対する就学奨励費については、年2回(1.2学期分を2学期、3学期分を3学期)給付するものとする。

2 前項の就学奨励費は、保護者に給付することによって児童又は生徒の就学に支障が生じる場合には、校長が直接児童又は生徒に現物を給付することができる。

3 修学旅行費及び校外活動費については、校長からの児童生徒に係る実績報告書に基づき支払うものとする。

4 学校給食費の給付は、湖南市学校給食センターが指定する口座への振込により行うものとする。ただし、保護者が給付の決定を受けるまでの期間等に個人負担として学校給食費を支払った場合は、保護者に給付することができるものとする。

(委任事項)

第10条 校長は、保護者の委任に基づき当該児童又は生徒に係る就学奨励費を代理受領することができるものとする。

(報告)

第11条 校長は、就学奨励費の給付を受けている児童又は生徒が年度の途中において第8条第1項第1号から第4号までの各号に該当し、給付を必要としなくなったときは、直ちに教育委員会へ報告するものとする。

2 保護者は、支給を受けた就学奨励費のうち、学用品等にあっては学用品・通学用品購入申出書(様式第2号)によりその購入物品を、新入学児童生徒学用品費等にあっては新入学児童生徒学用品・通学用品購入申出書(様式第3号)によりその購入物品を、教育委員会が別に定める期日までに申し出なければならない。

(書類の整備)

第12条 校長は、特別支援教育就学奨励費個人別給付台帳(様式第4号)等給付に係る関係書類を整備し、常に給付の状況を明らかにしなければならない。

2 校長は当該年度に係る給付事務終了後、前項に定める特別支援教育就学奨励費個人別給付台帳等関係書類を教育委員会へ提出し、確認を受けなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委告示第12号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第21号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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湖南市特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成24年3月9日 教育委員会告示第1号

(令和2年10月1日施行)