○湖南市扶養手当認定事務取扱要綱

平成25年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号。以下「給与条例」という。)及び湖南市職員の給与に関する規則(平成16年湖南市規則第39号。以下「給与規則」という。)に定めるもののほか、扶養親族の認定及び扶養手当の支給手続等について必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の所得要件)

第2条 給与規則第4条第1項第2号に規定する所得とは、退職金、譲渡所得、特例一時金、奨学金等の一時的な所得以外のすべての所得(職員以外の者からの継続的な仕送りを含む。)をいう。

2 前項の所得の金額の算定は、所得税法(昭和40年法律第33号)上の所得の金額に関係なく、扶養親族として認定を受けようとする者の恒常的な収入として見込まれる総収入推計額(事業所得、不動産所得、農業所得、資産所得等で、当該所得を得るために人件費、修繕費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額)によるものとする。

3 扶養親族の総収入推計額は、次に掲げる要件に該当していなければならない。

(1) 向こう1年間の総収入推計額が130万円未満であること。ただし、月を単位として算定する場合は、10万8,334円未満であること。

(夫婦共同扶養する子の場合の認定要件)

第3条 夫婦が共同して子を扶養している場合における扶養親族の認定は、次のとおりとする。

(1) 夫婦双方に所得がある場合は、扶養親族とすべき者の人数にかかわらず、年間総収入額(当該扶養親族届が提出された日の属する直近の所得証明書等による年間総収入額とする。以下同じ。)が多い方の扶養親族とする。

(2) 年間総収入額が同程度(夫婦双方の差額が、その多い方の1割以内)である場合は、届出をした者の扶養親族とする。

(父母等の場合の認定要件)

第4条 父母のいずれかを認定する場合、父及び母の総収入推計額の合算が260万円未満であることとする。なお、祖父母等の親族が夫婦の場合においても同様に取り扱うこととする。

(別居の場合の認定要件)

第5条 職員と同一世帯に属さない者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしているときに限り、扶養親族として認定する。ただし、就学(学校教育法に規定する学校への就学に限る。)、単身赴任等による一時的な別居の場合は、この限りでない。

(1) 職員からの仕送り額が、扶養親族とすべき者の総収入推計額の2分の1以上、かつ、1人につき年額42万円以上であること。

(2) 職員から扶養親族とすべき者への仕送りは、預貯金口座への振込又は口座振替とし、1人につき毎月又は隔月に1回以上であること。

(3) 扶養親族とすべき者が扶養能力を有する扶養義務者と同居していないこと。

2 前項第1号において、扶養親族とすべき者の総収入推計額については、次のとおり取り扱うこととする。

(1) 扶養親族とすべき者に配偶者がいるときは、当該配偶者の収入を含める。

(2) 職員以外に金銭援助があるときは、当該金額を含める。

(扶養親族の認定の手続き)

第6条 扶養親族の届出は、扶養親族届に扶養の事実を証明するに足る証拠書類を添えて行うものとする。

(扶養親族の取消し)

第7条 雇用形態が臨時、アルバイト等の扶養親族であって、1月当たりの給与が一定でない場合の認定の取消日(事実が生じた日)は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 給与が3月連続して10万8,334円以上となる場合は、当該3月の初日

(2) 給与が3月平均して10万8,334円以上の場合は、3月平均して基準額以上となる翌月の初日

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

湖南市扶養手当認定事務取扱要綱

平成25年3月28日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)