○湖南市立小中学校事務共同実施相互・業務支援実施要綱
平成25年3月21日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市学校事務共同実施組織の活動の一つとして、学校事務機能の平準化・効率化を図り、学校運営及び学校教育の支援をするため、湖南市立小中学校事務共同実施組織運営規程(平成21年湖南市教育委員会訓令第2号)に基づき、相互支援・業務支援の実施に関し必要な事項を定める。
(支援の名称)
第2条 相互支援とは、学校事務職員間で相互に業務の支援を行うことをいう。業務支援とは学校事務共同実施推進リーダーが各学校に赴き支援を行うことをいう。
(支援業務の内容)
第3条 相互支援及び業務支援を行う業務は次に掲げるものとする。
(1) 複数で行うことにより事務の効率化が図れ、正確性が向上する業務
(2) 専門性を必要とする内容で、学校事務の改善及び技能の習得を図ることができる業務
(3) 湖南市内の小中学校において統一が必要な事務改善に関わる業務
(4) その他学校事務の課題解決を必要とする業務
(申請方法)
第4条 支援を必要とする学校は、「相互支援・業務支援に係る事務職員派遣申請伺い」(様式第1号)により学校長の決裁を受けたのち、相互・業務支援依頼先の学校長へ支援に係る派遣申請を「相互支援・業務支援に係る事務職員派遣申請書」(様式第2号)(以下「派遣申請書」という。)により行う。依頼先の学校長は、派遣についての承諾を「派遣申請書」の下部「承諾書」を送付することにより行う。支援終了後、支援を受けた学校は「相互支援・業務支援に係る事務職員派遣報告書」(様式第3号)により依頼先の学校長及び自校の校長に支援内容等を報告し、写しを共同実施事務局へ提出する。ただし、経験3年未満の事務職員の相互・業務支援を行った場合、支援を行った事務職員は依頼元の学校長に相互支援・業務支援に係る報告書(様式第4号)により支援内容を報告する。また、写しを共同実施事務局へ提出する。
(実施方法)
第5条 1回の支援は、半日程度とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委告示第14号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。