○湖南市子ども・子育て未来会議条例施行規則

平成25年6月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市子ども・子育て未来会議条例(平成25年湖南市条例第13号)第9条の規定に基づき湖南市子ども・子育て未来会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、その期日14日前までに、日時、場所及び議題を委員に通知するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではない。

(代理人の出席等)

第3条 会長は、委員に事故がある場合であって、当該委員からあらかじめ申し出があったときは、代理人の出席を認めることができる。

2 代理人は、会議に出席し、発言し議決権を行使することができる。

3 代理人は、代理人を証する書面を会議に提出しなければならない。

(会議の公開等)

第4条 会議は原則公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。

2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。

(意見等の聴取)

第5条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者に対し、意見、説明、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(湖南市保育園の管理運営に関する規則の改正)

2 湖南市保育園の管理運営に関する規則(平成16年湖南市規則第74号。以下「管理規則」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湖南市子ども・子育て未来会議条例施行規則

平成25年6月1日 規則第36号

(平成25年6月1日施行)