○湖南市保育園の管理運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市保育園設置条例(平成16年湖南市条例第118号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、保育園の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(児童の定員)
第2条 保育園の児童の定員は、次のとおりとする。
名称 | 利用定員 |
湖南市立石部保育園 | 130人 |
第3条から第6条まで 削除
(保育課程)
第7条 保育園の保育課程は、滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号)により園長が別にこれを定める。
(保育時間)
第8条 保育の時間は原則として1日につき8時間とする。ただし、園長が必要と認めた場合は、市長と協議の上短縮又は延長することができる。
(休園日)
第9条 保育園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日
(3) 年末年始 12月29日から1月3日までの間
(4) 前各号に定めるもののほか、特に市長が指定する日
2 園長は前項の規定にかかわらず、保育上特に必要があると認めるときは、市長と協議の上臨時に休園日を設け、又は変更することができる。
(諸帳簿等)
第10条 園長は園児の出席簿、保育日誌、児童票、給食関係諸帳簿、保育計画書及びその他必要なものを編成し、その状況を明らかにしなければならない。
(感染症その他疾病)
第11条 園長は園児の中で感染症にかかり、他の園児に感染のおそれあるものが生じたときは、その園児の出席を停止することができる。
(保育認証)
第12条 保育園において所定の保育を受けた者に対して、保育証書を授与する。
(園外保育)
第13条 園長は、保育活動の一環として実施する旅行その他園外行事については年次計画に基づき、その都度市長に報告しなければならない。
(児童の事故報告)
第14条 園長は、児童に次の事故が発生したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
(1) 傷害又は死亡
(2) 重大な非行
(3) 集団的疾病(発生のおそれがある場合を含む。)
(職員の事故の報告)
第15条 園長は、職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(施設、設備の管理保全)
第16条 園長は、保育園の施設、設備及び備品の管理保全に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、前項の職務を分掌する。
(損傷及び滅失)
第17条 園長は、保育園の施設、設備及び備品が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
(貸与)
第18条 園長は、市長と協議の上保育園の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
(防災計画)
第19条 園長は、毎年度始めに非常変災時における児童の避難、保育園の警備、防火等の計画を作成し市長に提出しなければならない。
(時間外勤務)
第20条 園長は、職員の勤務する正規の時間以外の時間、休日等において勤務する事項を定め市長の承認を受けなければならない。
(職員の週休日及び勤務時間の割振り)
第20条の2 日曜日及び土曜日は、週休日とし、勤務時間を月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき午前7時30分から午後6時30分までのうち7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、土曜保育に従事する日は勤務日とし、原則、翌週の月曜日から金曜日に週休日を設けるものとする。
第21条から第27条まで 消除
(人権保育推進委員会)
第28条 園児が人権を尊重され夢や希望を持って心身ともに豊かで健やかに育つ社会づくりのため、湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例(平成16年湖南市条例第130号)の趣旨を踏まえ、保育園に人権保育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(推進委員会の所掌事項)
第29条 推進委員会は、人権保育の充実を図るため、次の事項を所掌する。
(1) 人権保育の推進及び研修
(2) 保育園と家庭の連携並びに相互交流
(3) その他前条の目的達成のために必要な事項
(推進委員会の委員)
第30条 推進委員会の組織は、地域の実情を考慮して保育園で定め、委員は、園長の推薦により市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進委員会の委員長及び副委員長)
第31条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進委員会の会議)
第32条 推進委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第33条 推進委員会の庶務は、保育園において処理する。
(公印)
第34条 保育園に次の公印を備える。
印の種類 | 寸法 | 字体 | 印材 |
湖南市立石部保育園長之印 | 方18ミリメートル | 隷書 | 柘 |
湖南市立石部保育園之印 | 方24ミリメートル | 隷書 | 柘 |
湖南市立保育園印 | 縦30ミリメートル 横12ミリメートル (楕円) | てん書 | 柘 |
(その他)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、園長において市長の承認を得てこれを定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保育所運営規則(昭和48年石部町規則第1号)又は甲西町保育園の管理運営に関する規則(昭和48年甲西町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
付則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日において委嘱されている湖南市保育園運営委員会の委員の任期は、この規則による廃止前の管理規則第24条の規定に関わらず、その日に満了する。
付則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
付則(平成26年規則第21―2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第34条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第38―2号)
この規則は、令和2年11月13日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。