○湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成25年11月11日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年湖南市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第2条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員に適用する同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に掲げるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、湖南市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年湖南市規則第40号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験及び学歴免許等欄の区分のうち、いずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第9条第2項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に8割以上10割未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第4条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験及び学歴免許等欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第5条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第20条第1項第2号中「第13条」とあるのは「湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成25年湖南市規則第45号)第6条」としてこの規定を適用する。

(特定業務等従事任期付職員の職務の級の決定)

第6条 特定業務等従事任期付職員に適用する条例第8条第1項の給料表の職務の級は、その困難及び責任の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な職務の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 1級 定型的な業務を行う職務

(2) 2級 困難な業務を行う職務

(3) 3級 特に困難な業務を行う職務

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第29号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成25年11月11日 規則第45号

(令和7年4月1日施行)