○湖南市防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

平成25年12月1日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市生活安全条例(平成16年湖南市条例第25号)及び「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例に基づき、生活安全に関する環境を整備し、犯罪のない安全なまちづくりを推進するために、市の施設等に設置する防犯カメラの取り扱いに関し、必要な事項を定めることにより防犯カメラの適正な設置、管理及び運用を図り、もって市民等の安全安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 防犯カメラとは、犯罪の予防を目的として不特定又は多数の者が出入りする場所に固定して設置されるカメラで、ディスプレイ(映像表示装置)並びに通信及び録画のために必要な関連機器で構成される装置をいう。

(管理責任者の設置)

第3条 防犯カメラの管理及び操作について、管理責任者を置き、総合政策部長をもってこれに充てる。

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用並びに取扱いが常に適正に行われ、画像の漏えい、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示するものとする。

3 管理責任者は、原則として画像を公開してはならない。

4 管理責任者は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 管理責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき防犯カメラ及び防犯カメラから収集した個人情報の適正管理を図るとともに職員への指導及び監督を行わなければならない。

(職員等の責務)

第5条 市の職員又は職員であったものは、防犯カメラにより得た画像(以下「画像情報」という。)を個人情報として認識し、その職務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は第8条第2項に限定する目的以外に使用してはならない。

(設置場所等)

第6条 防犯カメラを設置する場所は、次のとおりとする。

(1) 石部駅前広場 石部西三丁目2019番地3

(2) 甲西駅北口広場 平松104番地23

(3) 甲西駅南口広場 針1496番地1

(4) 三雲駅北口広場 三雲64番地6

(5) 三雲駅南口広場 三雲450番地1

(設置に係る措置)

第7条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、この告示の目的を達成するために必要な最小限の台数とするものとする。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、この告示の目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整するものとする。

(画像情報の閲覧)

第8条 防犯カメラで撮影されている画像情報又は記憶媒体に記録された画像情報を閲覧する場合は、あらかじめ管理責任者の承認を得るものとし、管理責任者が指定した場所で行い、許可を得ていない者は、その間、その場所に立ち入ることができない。

2 前項の規定により画像情報を閲覧する場合において、次の各号に掲げる場合を除いて、特定の個人の行動を閲覧してはならない。

(1) 法令等に基づく要請を受けた場合

(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

3 画像情報の閲覧を行った場合は、その日時、目的、閲覧者、その内容を防犯カメラ撮影画像の閲覧記録簿(別記様式)に記録するものとし、1年間保管するものとする。

(画像情報の記録・保管)

第9条 画像情報の保管期間は、15日間とし、保管期間の終了後はハードディスクの上書き等により画像を消去するものとする。ただし、管理責任者は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、保管期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく要請を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 管理責任者は、撮影時の原状どおり画像情報を保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。

3 画像情報は、これを複製し、又は出力してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りではない。

4 管理責任者は画像情報を保管する場合は、画像情報の盗難、滅失、き損、改ざん、漏えい等が生じないよう施錠できる保管環境に保管するなど、画像情報の事故を防止しなければならない。

(守秘義務)

第10条 管理責任者又は担当職員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 画像の目的外利用又は第三者提供を受けた者は、利用又は提供によって知り得た情報を法令に定めがある場合を除き、他に漏らしてはならない。

(画像漏えい時の措置)

第11条 管理責任者は、画像漏えい、流出及び紛失等があった場合は、速やかに市長に報告し、その指示により適切な対応を行わなければならない。

(運用状況の報告)

第12条 管理責任者は、防犯カメラの運用状況を市長に報告するものとする。

(開示請求等)

第13条 何人も市が保有する自己の画像情報について、開示、削除又は中止の請求をすることができるものとし、その取扱いについては、法の定めるところによる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年告示第45号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第118―2号)

この告示は、令和2年12月25日から施行する。

(令和3年告示第46―14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湖南市防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

平成25年12月1日 告示第188号

(令和5年4月1日施行)