○湖南市職員試し出勤実施要綱

平成26年1月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、精神疾患の療養のため長期間職場を離れている職員が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、精神疾患による病気休暇中又は病気休職中の職員で、主治医及び市長の指定する医師の診断により、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者のうち、試し出勤を希望する者とする。

(実施期間)

第3条 試し出勤の実施期間は、1月以内で市長が必要と認める期間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2週間の範囲内で延長することができる。

(実施場所)

第4条 試し出勤は、対象職員が現に発令を受けている職場で実施するものとする。ただし、当該職場に発症の原因があると考えられる場合又は当該職場での試し出勤の実施が困難な場合にあっては、当該職場以外の職場で実施することができるものとする。

(実施内容)

第5条 試し出勤の実施内容は、対象職員、主治医、市長の指定する医師及び所属長の意見を踏まえ、人事担当課長が決定するものとする。

2 試し出勤の内容は、段階的にその職務の量、内容等を調整し、対象職員に対して急に多大な負荷がかかることのないように配慮しなければならない。

(実施のための手続き)

第6条 試し出勤を希望する対象職員は、試し出勤申請書(様式第1号)に主治医の診断書(様式第2号)を添えて所属長を経由して市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、主治医、市長の指定する医師及び所属長の意見、当該職場の状況等を踏まえ、試し出勤の承認又は不承認について決定し、試し出勤承認・不承認通知書(様式第3号)により対象職員に通知するものとする。

(実施中の状況把握)

第7条 試し出勤実施中、人事担当課長は、対象職員及び所属長との連絡を密にして、実施状況を十分把握しなければならない。

(結果報告)

第8条 所属長は試し出勤が終了したときは、試し出勤実施報告書(様式第4号)により人事担当課長を経由して市長へ報告するものとする。

(試し出勤の取消し)

第9条 市長は、対象職員が試し出勤に耐えられないと認めるとき又は試し出勤が必要でないと認められるときは、主治医及び市長の指定する医師の意見を聴き、試し出勤の承認を取消すことができる。

2 市長は、前項の規定により試し出勤の承認を取消したときは、試し出勤承認取消通知書(様式第5号)により対象職員に通知するものとする。

(実施期間の延長)

第10条 市長は、対象職員から試し出勤期間の延長の申出があったときは、第3条に規定する期間の範囲内で試し出勤期間を延長することができる。

2 市長は前項の規定により試し出勤期間の延長を認めたときは、試し出勤期間延長通知書(様式第6号)により対象職員に通知するものとする。

(実施中の給与等)

第11条 試し出勤実施中の対象職員に対しては、病気休暇中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給されない。

2 試し出勤実施中に発生した災害については、地方公務員災害補償法による補償は受けることができない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、告示の日から施行する。

(湖南市職員精神衛生管理要綱の一部改正)

2 湖南市職員精神衛生管理要綱(平成16年湖南市訓令第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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湖南市職員試し出勤実施要綱

平成26年1月10日 訓令第1号

(平成26年1月10日施行)