○湖南市木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施要綱

平成26年4月25日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震性が乏しい木造住宅の耐震改修を行うための目安となる概算費用を機械的に算出する事業(以下「概算費用作成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は次のとおりとする。

(2) 概算費用作成事業とは、耐震診断実施要綱第4条の規定に基づき、市長が耐震診断員を派遣し、耐震診断により上部構造評点等が0.7未満と診断された住宅について、上部構造評点を0.7以上に引き上げる耐震改修を行う際の改修費用の概算額を算出する事業をいう。

(事業対象建築物及び対象者)

第3条 概算費用作成事業の対象となる住宅は、湖南市に存する住宅のうち次の各号のすべてに該当するものであって、耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされたものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

(3) 階数が2階以下かつ延べ面積300m2以下のもの

(4) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの

(6) 国、地方公共団体その他公的機関が所有する住宅でないもの

2 湖南市木造住宅耐震改修概算費用作成事業の対象となる者は、耐震診断を受けた者とする。

(申請及び決定通知)

第4条 申請者は、湖南市木造住宅耐震概算費用作成事業実施申請書(様式第1号)に、次の各号に定める関係書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 耐震診断の結果がわかる書類(診断をまだ実施していない場合は除く。)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請がこの告示に適合していると認めた場合には、湖南市木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(申請の取下)

第5条 申請者は、前条の申請を取り下げる場合は、湖南市木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施申請取下届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(結果通知)

第6条 市長は、改修費用の概算額を算出したときは、湖南市木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施結果通知書(様式第4号)に、補強案と概算報告書を添付して申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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湖南市木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施要綱

平成26年4月25日 告示第107号

(平成26年4月25日施行)