○湖南市総合計画策定条例

平成26年6月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市の総合計画を策定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的展望に立ち、目指すべき将来の市の姿及びそのための施策の大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想の実現に向け、基本となる施策とその目標を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画に位置付けられた施策を具体化する個別の事業をその財源とともに示すものをいう。

(総合計画審議会への諮問)

第3条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、湖南市総合計画審議会条例(平成17年湖南市条例第1号)第1条に規定する湖南市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更するときは、湖南市議会基本条例(平成24年湖南市条例第16号)第10条第1項第1号の規定により、議会の議決を経なければならない。

(総合計画の公表)

第5条 市長は、総合計画の策定、又は変更後、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第6条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するにあたっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

湖南市総合計画策定条例

平成26年6月27日 条例第17号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年6月27日 条例第17号