○湖南市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成26年9月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成26年湖南市条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(税に関する証明書)

第2条 条例第2条第1号カに規定する税に関する証明書で規則で定めるものは、湖南市市税規則(平成16年湖南市規則第47号)第8条の2の表第2号から第4号までに掲げる証明書のうち現年度分のものとする。

(サービスの利用期間)

第3条 条例第3条第1項に規定するサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けることができる期間は、条例第4条第2項の規定による住民基本台帳カードへのサービスの提供に必要な情報の記録(以下「サービス利用登録」という。)がされた日から住民基本台帳カードの有効期間が満了する日までとする。

(利用申請)

第4条 条例第4条第1項の申請(以下「利用申請」という。)は、湖南市住民基本台帳カード交付・再交付・サービス利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を、住民基本台帳カードの交付を受けているときは住民基本台帳カードを添えて、自ら出頭し市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の場合において、サービスの提供を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)が疾病その他やむを得ない理由により出頭できないときは、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等の写し及び利用申請書を郵送等により、又は委任の旨を証する書面を添えて代理人により、利用申請をすることができる。

(利用申請者の確認等)

第5条 市長は、利用申請があったときは、次の各号のいずれかの方法(前条第2項の規定により代理人による利用申請をする場合にあっては、第2号に掲げる方法)により利用申請者が当該利用申請に係る本人であること、及び当該利用申請が当該利用申請に係る本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付してある書類の提示を求める方法

(2) 市長が郵送により、利用申請者に対し、湖南市住民基本台帳カードサービス利用申請等に係る照会書(様式第2号)により照会し、当該照会の日から起算して30日以内に当該照会に係る回答書及び当該利用申請に係る本人であることを証する書類を利用申請者が持参し、これを市長に提出を求める方法

2 市長は、前項の規定による確認ができないときは、サービス利用登録をしてはならないものとする。

(暗証番号の変更等)

第6条 サービス利用者は、サービスの利用に係る暗証番号を変更し、又は再設定しようとするときは、湖南市住民基本台帳カードサービス利用暗証番号変更(再設定)申請書(様式第3号)により自ら市長に申請しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による申請の場合について準用する。

(新戸籍編成等の場合における継続利用の申請)

第7条 サービス利用者は、本市の区域内で新戸籍を編成し、又は他の戸籍に入った場合において、継続してサービス(戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書並びに戸籍の附票の写しの交付に限る。)の提供を受けようとするときは、湖南市住民基本台帳カードサービス継続利用申請書(様式第4号)により自ら市長に申請しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による申請の場合について準用する。

(利用停止申請)

第8条 条例第5条第1項の申請(以下「利用停止申請」という。)は、湖南市住民基本台帳カードサービス利用停止申請書(様式第5号)に住民基本台帳カードを添えて、自ら市長に提出することにより行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、利用停止申請の場合について準用する。

(質問及び調査)

第9条 市長は、サービスの利用に係る事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は調査することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年2月2日から施行する。ただし、次項の規定は、平成26年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条及び第5条の規定による利用申請その他の行為は、この規則の施行前においてもこれらの規定の例により行うことができる。

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湖南市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成26年9月29日 規則第26号

(平成27年2月2日施行)