○湖南市環境基本計画調整委員会規程
平成26年12月26日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市環境基本条例(平成19年湖南市条例第14号)に規定する湖南市環境基本計画の進め方について連絡調整、検討するための湖南市環境基本計画調整委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境基本計画の推進についての庁内関連部局の連絡調整、検討に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、副市長、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、こども未来応援部長、都市建設部長、環境経済部長、上下水道事業所長及び教育部長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は、委員長が選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要により随時招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(委員でない者の出席等)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(結果報告)
第7条 委員長は、調査検討した結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、環境基本計画に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、その都度委員会において決定する。
付則
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7―3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13―5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。