○湖南市公共施設等マネジメント推進基本条例

平成27年6月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、将来の湖南市における公共施設等の新設、建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修の計画的な取組に関し、その基本理念及び基本的事項を定め、持続可能な行政運営の下で、湖南市にとって望ましい特色のある公共施設等配置の在り方を示し、時代の変化に対応した市民サービスを継続的に提供することにより、誰もが住み続けたくなるような魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設等 市が公用又は公共用に供するため設置する建築物及び道路、橋梁等インフラ施設をいう。

(2) マネジメント 新設、建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修の計画的な取組をいう。

(3) 関係団体 地縁型組織、特定非営利活動法人その他営利を目的としない団体で、主に市内において公共施設等のマネジメント、管理運営及び維持保全を行うものをいう。

(4) 事業者 公共施設等のマネジメントに関する事業(以下「マネジメント事業」という。)を行う法人その他の団体(前号に掲げるもの並びに国及び地方公共団体を除く。)及び個人をいう。

(基本理念)

第3条 公共施設等マネジメントは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 市民の生命、身体及び財産の安全を第一義としつつ、活気と希望に満ちた豊かで創造的なまちづくりに取り組むこと。

(2) 限られた資源の有効的な活用及び効率的な事業手法を導入し、次世代に過度の負担を課さず、世代間の公平性が確保されるよう取り組むこと。

(3) 公共施設等マネジメントの実施に当たっては、人口減少社会の到来、経済の成熟化等社会経済情勢の変化を踏まえつつ、市、市民、関係団体及び事業者が連携及び協働して取り組むこと。

(市の責務)

第4条 市は、公共施設等マネジメントについて総合的かつ計画的な取組に努めるものとする。

2 市は、公共施設等の現状を把握し、人口動態、財政状況等客観的なデータに基づく中長期の予測の下で、効率的かつ効果的に公共施設等マネジメントに取り組むものとする。

3 市は、公共施設等マネジメントに関する財源を確保することに努めるものとする。

4 市は、公共施設等マネジメントの推進に当たっては、市民の理解と協力を求めるとともに、公共施設等に関する情報をわかりやすく周知するものとする。

5 市は、次世代の負担を軽減するため、市民に対し公共施設等のマネジメント、管理運営及び維持保全に必要となる現在及び将来の財政負担に関する理解を得られるよう取り組み、より良い資産を次世代に引き継ぐよう努めなければならない。

6 市は、公共施設等マネジメントの推進に当たっては、関係団体及び事業者に対して公共施設等のマネジメントに関する理解を深めることを通じて公共の福祉の増進に寄与し、効率的なマネジメント事業に積極的に参画及び協力するよう求めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、その活動において、市が推進するマネジメント事業に積極的に参画及び協力するよう努めるものとする。

(関係団体及び事業者の責務)

第6条 関係団体及び事業者は、公共施設等の効率的かつ効果的な管理運営及び維持保全に関し、より有効な方法の追求及び技術の向上に努めるものとする。

(調査及び計画)

第7条 市長は、公共施設等マネジメントに関する情報の一元的な調査、収集及び整理を定期的に実施するとともに、その結果を公表するものとする。

2 市長は、公共施設等マネジメントに関する政策を総合的かつ計画的に推進するため、前項の結果に基づき、公共施設等マネジメントに関する計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。

3 市長は、前項の計画における事業効果を検証し、その検証結果及び人口動態、財政状況等市を取り巻く社会情勢の変化に応じて、当該計画を見直すものとする。

(公共施設等マネジメント推進委員会)

第8条 市長は、公共施設等のマネジメントに関する施策を推進するため、公共施設等マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前条に規定する計画について、評価及び点検し、提言を行う。

3 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公共施設等マネジメントに関し識見を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員会は、特に必要と認めるときは、部会を置くことができる。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する公共施設等のマネジメントに関する計画は、第7条第2項の規定により策定されたものとみなす。

(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湖南市公共施設等マネジメント推進基本条例

平成27年6月23日 条例第19号

(平成27年6月23日施行)