○湖南市名誉市民等条例施行規則
平成27年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市名誉市民等条例(平成27年湖南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者の選考)
第2条 条例第2条及び第3条の規定により名誉市民又は有功者について、議会の同意を得ようとするときは、湖南市表彰規則(平成18年湖南市規則第3号)第13条に規定する表彰審査会に諮って、選考の審議を行うものとする。
(公表)
第5条 条例第4条第2項の規定により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 顕彰すべき事績の概要
(3) 略歴
(4) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。