○湖南市名誉市民等条例施行規則

平成27年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市名誉市民等条例(平成27年湖南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者の選考)

第2条 条例第2条及び第3条の規定により名誉市民又は有功者について、議会の同意を得ようとするときは、湖南市表彰規則(平成18年湖南市規則第3号)第13条に規定する表彰審査会に諮って、選考の審議を行うものとする。

(名誉市民章)

第3条 条例第4条第1項に規定する名誉市民章は、様式第1号によるものとする。

(名誉市民等台帳)

第4条 条例第4条第2項に規定する名誉市民等台帳は、様式第2号によるものとする。

(公表)

第5条 条例第4条第2項の規定により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 顕彰すべき事績の概要

(3) 略歴

(4) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

湖南市名誉市民等条例施行規則

平成27年4月1日 規則第21号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第1編 総規/第3章 表彰
沿革情報
◆ 平成27年4月1日 規則第21号
◇ 令和3年7月26日 規則第17号