○湖南市名誉市民等条例施行規則

平成27年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市名誉市民等条例(平成27年湖南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者の選考)

第2条 条例第2条及び第3条の規定により名誉市民又は有功者について、議会の同意を得ようとするときは、湖南市表彰規則(平成18年湖南市規則第3号)第13条に規定する表彰審査会に諮って、選考の審議を行うものとする。

(名誉市民章)

第3条 条例第4条第1項に規定する名誉市民章は、様式第1号によるものとする。

(名誉市民等台帳)

第4条 条例第4条第2項に規定する名誉市民等台帳は、様式第2号によるものとする。

(公表)

第5条 条例第4条第2項の規定により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 顕彰すべき事績の概要

(3) 略歴

(4) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湖南市名誉市民等条例施行規則

平成27年4月1日 規則第21号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第21号
令和3年7月26日 規則第17号