○湖南市立認定こども園条例
平成27年9月28日
条例第21号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うことを目的として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、湖南市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖南市立平松こども園 | 湖南市平松268番地 |
湖南市立下田こども園 | 湖南市下田2224番地 |
湖南市立岩根こども園 | 湖南市岩根2225番地 |
(保育料及び保育料の減免)
第3条 認定こども園における保育料は、湖南市立認定こども園就園児に要する費用の徴収条例(平成16年湖南市条例第90号。以下「認定こども園徴収条例」という。)第2条及び湖南市保育園入所児童に要する費用の徴収条例(平成16年湖南市条例第120号。以下「保育園徴収条例」という。)第4条に定める額とし、保育料の減免は、認定こども園徴収条例第5条及び保育園徴収条例第5条に定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
(湖南市保育園設置条例の一部改正)
3 湖南市保育園設置条例(平成16年湖南市条例第118号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給食に関する特例)
8 当分の間、市は、この条例の施行の日の前日において湖南市学校給食センター設置条例(平成16年湖南市条例第92号)に基づく湖南市学校給食センターによる給食の提供の対象とされていた湖南市立学校等で、引き続き私立保育園、私立認定こども園又は私立幼稚園となったものに対し、なお従前の例により給食を提供することができる。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。