○湖南市立学校施設開放条例施行規則
平成27年3月26日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市立学校施設開放条例(平成27年湖南市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放の日時)
第2条 条例第2条に規定する施設は、12月29日から1月4日を除く期間の午前8時30分から午後9時までの間とする。ただし、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 運動場照明設備を利用する場合は、前項に規定する利用時間のうち原則として1回2時間以内とする。
(1) 市内に在住、通勤又は通学する者を10人以上有する団体
(2) 使用責任者の明確な団体
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書きの規定により使用料の還付をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により、学校施設の使用ができなくなったとき。
(2) 利用者が照明設備を使用しなかったとき。
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、学校使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
(湖南市立学校施設の開放に関する規則の廃止)
2 湖南市立学校施設の開放に関する規則(平成16年湖南市教育委員会規則第37号)は、廃止する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和5年10月1日以後の開放施設の利用について適用し、令和5年9月30日までの開放施設の利用については、なお従前の例による。