○湖南市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成27年12月25日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 湖南市いじめ問題対策連絡協議会(第3条~第11条)
第3章 湖南市いじめ問題調査委員会(第12条~第19条)
第4章 湖南市いじめ問題第三者委員会(第20条~第27条)
第5章 雑則(第28条~第29条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、広く児童等の人権を侵害する行為であるとともに、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等のための対策として、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する湖南市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、この条例で定めるものを除くほか、法において使用する用語の例による。
第2章 湖南市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、湖南市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) いじめの防止等のための施策に関する基本的かつ総合的な事項に関すること。
(2) いじめの防止等のための施策に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
(3) その他いじめの防止等のための施策の推進について必要な事項に関すること。
(組織)
第5条 協議会の委員(以下この章において「委員」という。)の定数は15人以内とし、次に掲げる者のうちから湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。
(1) 市立学校の校長
(2) 学識経験を有する者
(3) 滋賀県甲賀警察署の職員
(4) 本市を管轄する滋賀県子ども家庭相談センターの職員
(5) 関係行政機関の長又はその指名する職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第6条 前条各号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第7条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(結果報告)
第9条 協議会は、会議の結果を教育委員会に報告しなければならない。
(関係者の出席等)
第10条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第3章 湖南市いじめ問題調査委員会
(設置)
第12条 法第14条第3項の規定に基づき、湖南市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第13条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる調査を行う。
(1) 法第24条に規定する調査
(2) 法第28条第1項に規定する調査
(組織)
第14条 調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)の定数は5人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 臨床心理士等子どもの発達、心理等についての専門的知識を有する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 弁護士
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第15条 前条各号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第16条 調査委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第17条 調査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(結果報告)
第18条 調査委員会は、いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、又はいじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときは、市長及び教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第19条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第4章 湖南市いじめ問題第三者委員会
(設置)
第20条 法第30条第2項の規定に基づき、湖南市いじめ問題第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第21条 第三者委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第2項の規定による調査の結果について調査を行うものとする。
(組織)
第22条 第三者委員会の委員(以下この章において「委員」という。)の定数は5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、調査委員会の委員と兼ねることができない。
(1) 臨床心理士等子どもの発達、心理等についての専門的知識を有する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 弁護士
(4) その他市長が認める者
(任期)
第23条 前条各号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第24条 第三者委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、第三者委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第25条 第三者委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 第三者委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 第三者委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(結果報告)
第26条 市長は、第三者委員会による調査の結果を議会に報告しなければならない。
(庶務)
第27条 第三者委員会の庶務は、総務部において処理する。
第5章 雑則
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、協議会、調査委員会及び第三者委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ協議会、調査委員会及び第三者委員会に諮って定める。
(秘密保持義務)
第29条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。