○湖南市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成27年12月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成27年湖南市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条に規定する同条第1号に該当する契約であって規則で定めるものは、次に掲げる物品を借り入れるための契約とする。

(1) 電子計算機(プリンターその他の周辺機器を含む。)及びこれを利用する電算処理システム(ソフトウェアを含む。)

(2) 車両

(3) 複写機及び印刷機

(4) 通信機器

(5) 医療機器及び検査機器等

(6) 施設に付随する物品

第3条 条例第2条に規定する同条第2号に該当する契約であって規則で定めるものは、次に掲げる役務の提供を受けるための契約とする。

(1) 機器及び電算処理システムの保守

(2) 施設の清掃

(3) 施設における設備の管理

(4) 施設の保安及び警備等

(5) 車両の運行及び管理等

(6) 水道料金及び下水道使用料の収納並びにそれに付随する業務

(7) 広報等の編集及び印刷

(8) ふるさと納税に係る業務

(9) 信書便集配業務

(10) 相談窓口設置運営業務等

(11) その他長期継続契約を締結しなければ、毎年4月1日から安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすおそれのある業務

(契約期間)

第4条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、10年以内とすることができる。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

湖南市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成27年12月25日 規則第33号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成27年12月25日 規則第33号
平成30年4月1日 規則第8号
令和5年9月26日 規則第38号