○湖南市教育委員会事務決裁規程

平成27年3月26日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関する基準を定めることにより、行政事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明らかにするものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育委員会の権限を委任された者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育委員会の権限を委任された者の権限に属する特定の事務の処理について、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(6) 次長 組織規則第8条第3号に規定する次長をいう。

(7) 管理監 組織規則第8条第4号に規定する管理監をいう。

(8) 課長 組織規則第8条第5号に規定する課長をいう。

(9) 館長 組織規則第8条第6号に規定する館長をいう。

(教育長の決裁事項等)

第3条 教育長の決裁事項並びに部長等、次長及び課長の専決事項は、別表に定めるもののほか、湖南市事務決裁規程(平成16年湖南市訓令第5号。以下「市決裁規程」という。)を準用する。

(専決の処理)

第4条 教育長は、その処理すべき事務を別表に定めるところにより各決裁権者に専決させることができる。ただし、別表に定めのないものについては、市決裁規程別表の例による。

2 前項に規定する部長等の専決事項で、当該事務を所管する理事等が置かれている場合は、その理事が当該事務(別表 1 共通専決事項を除く。)の専決を行うものとする。

3 第1項に規定する次長の専決事項で、当該事務を所管する管理監が置かれている場合は、その管理監が当該事務(別表 1 共通決裁事項を除く。)の専決を行うものとする。

4 部長等、次長、管理監及び課長は処理すべき事務を専決するに当たり、必要に応じて関係部局の長と協議しなければならない。

(専決すべき事務の特例)

第5条 この訓令において、専決すべき事項と定められた事務であっても、事案の内容により専決すべき者において、異例に属し、また疑義があると認められた事項については、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(専決すべきでない事務の特例)

第6条 この訓令において、専決すべき事項でないと定められた事務であっても、事案の内容により専決することが適当と認められる事項については、この訓令に準じて処理することができる。

(専決事項の特例)

第7条 第2条第5号から第9号までに掲げる者は、自己の専決事項であっても次の各号に掲げる事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 教育行政の基本方針に重大な影響を及ぼすような事項

(2) 教育長の特別の指示により処理する事項

(3) 法令の解釈上疑義のある事項

(4) 異例に属し、又は先例になるような事項

(5) 紛議若しくは論争のある事項又は将来それらの原因となるおそれのある事項

(6) 将来において教育委員会の義務負担が生ずると認められる事項

(7) その他前各号に準ずる重要な事項

(決裁手続き及び合意)

第8条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項については、起案し、順次上級職位を経て決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議、調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。

(事前協議)

第9条 関係職位との協議が十分に行われ難い事項については、起案者は、起案する前に会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見を調整し、又は協議しなければならない。

(教育委員会及び教育長の事務の代決)

第10条 教育長が不在のときは、部長等がその事務を代決する。

(部長等及び課長の事務の代決)

第11条 部長等が不在のときは、次長又は主務課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは当該事務を担当する参事又は課長補佐若しくは主幹がその事務を代決する。

(代決事項の範囲)

第12条 前2条の規定により代決できる範囲は、決裁権者からあらかじめその処理について特に指示を受けた事項又は緊急やむを得ない事項とする。

(代決書類の後閲)

第13条 代決者は、代決した書類を遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例的なもの及び軽易なものは、この限りでない。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 共通決裁事項

1 庶務に関する事項

項目

決裁権者

合議先

教育長

部長等

次長

課長

1 事務事業の基本計画及び実施計画に関すること。

基本計画

実施計画




2 条例、規則、規程の制定及び改廃に関すること。

重要なもの




総務課長・教育総務課長

3 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

同上

比較的重要なもの

軽易なもの

定例的軽易なもの

同上

4 請願、陳情及び要望に関すること。

同上

同上

同上

同上


5 許可、認可、証人、取消し等の行政処分に関すること。

同上

同上

同上

定例的なもの


6 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

同上

同上

同上

同上


7 報告、答申、進達及び副申に関すること。

同上

同上

同上

同上


8 儀式、表彰その他行事に関すること。

同上

同上

同上

同上


9 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。

同上

同上

同上

同上


10 出版物刊行の決定に関すること。

同上

同上

同上

同上


11 各種調査の実施及び統計に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

同上

同上


12 公募の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。





13 原簿・台帳等の作成・整備及び記載の確認に関すること。





14 諸証明及び諸願届出の処理に関すること。


特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


15 所管業務に係る資料の作成及び関係者の招致に関すること。





16 所属公用車の運用及び管理に関すること。





17 文書の受理に関すること。





18 文書の保存・廃棄に関すること。





19 事務事業の進行管理に関すること。


特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


20 会議の招集に関すること。


重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの


21 所管事務に係る情報公開及び情報の提供に関すること。




教育総務課長、総務課長

22 所管事務に係る個人情報保護に関すること。




同上

2 組織・人事及び研修に関すること。

項目

決裁権者

合議先

教育長

部長等

次長

課長

1 昇給の内申に関すること。


定期



人事課長

2 職員の配置に関すること。

課長補佐以下の課等への配置



主幹以下の担当事務への配置

同上

3 職員の職務に専念する義務の免除及び年次有給休暇等の承認に関すること。

部長等

次長及び管理監

課長

所属職員


4 出張命令及びその復命に関すること。

宿泊を要しないもの

県内

同上

同上

同上

同上


県外

部長等、次長及び管理監

課長以下




宿泊を要するもの

部長以下





5 職員の休暇(専従休暇を除く。)及び早退を承認し、又は欠勤の届を受理すること。

部長等

次長及び管理監

課長

所属職員


6 時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

同上

同上

同上

同上


7 会計年度任用職員の任免に関すること。




人事課長

8 分掌事務の変更に関すること。




同上

9 所属職員の事務分担に関すること。





同上


10 職員研修の実施に関すること。

部長

次長及び管理監

課長

所属職員

同上

11 復命書の査閲に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの


2 個別決裁事項

(1) 教育総務課に関する事項

項目

決裁権者

教育長

部長等

次長

課長

1 教育委員会の各種会議への出席、研修及び服務に関すること。




2 教育委員との連絡調整に関すること。




3 教育委員会の招集に関すること。




4 教育委員会会議に上程し、議決、承認又は同意を得る事項及び報告する事項の決定に関すること。




5 教育委員会公布・告示の制定に関すること。




6 総合教育会議の事務に関すること。




7 教育振興基本計画(大綱)の策定に関すること。




8 教育事業評価に関すること。




9 公印の改廃に関すること。




10 公印の看守に関すること。




11 公用車の維持管理に関すること。




12 寄付採納に関すること。




13 儀式・賞罰に関すること。




14 陳情・請願に関すること。




15 学校・園の備品の整備計画の決定に関すること。




16 学校・園の財産及び備品の維持管理に関すること。




17 学校・園の施設整備の整備計画の決定に関すること。




18 学校施設開放事業に関すること。




19 学校・園の維持管理に関すること。




20 学校医の事務に関すること。




21 学校医等との連絡調整に関すること。




(2) 学校教育課に関する事項

項目

決裁権者

教育長

部長等

次長

課長

1 県費負担教職員の任免(採用・休職・復職・退職・昇任・転任)の内申に関すること。




2 県費負担教職員の懲戒・分限の内申に関すること。




3 県費負担教職員の勤務成績の評定に関すること。




4 県費負担教職員の給与の内申に関すること。




5 県費負担教職員の服務に関すること。




6 県費負担教職員団体に関すること。




7 県費負担教職員の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する連絡調整に関すること。




8 県費負担教職員研修の一般方式に関すること。




9 県費負担教職員の海外派遣に関すること。




10 学校・園の組織編成・教育課程・指導・助言に関すること。




11 研究指定に関すること。




12 児童生徒及び教職員の事故に関すること。




13 幼稚園の就園許可に関すること。




14 幼稚園の職員の服務及び研修その他人事に関すること。




15 生徒指導・進路指導に関すること。




16 学校行事・教育活動に関すること。




17 教科用図書の採択の事務に関すること。




18 教科用図書無償給与事務に関すること。




19 補助教材に関すること。




20 就学猶予・免除及び養護学校への就学に関すること。




21 原学年留置に関すること。




22 出席状況に関すること。




23 卒業・学年の修了に関すること。




24 公務災害に関すること。




25 死亡・障がいに関すること。




26 児童生徒の健康管理に関すること。




27 教職員の健康管理に関すること。




28 人権教育に関すること。




(3) 教育支援課に関する事項

項目

決裁権者

教育長

部長等

次長

課長

1 通学区域の設定変更に関すること。




2 就学事務(学齢簿・就学通知・転入学・転学・編入学・退学・区域外就学・学齢超過等)に関すること。




3 就学援助基準の決定に関すること。




4 就学援助対象者の決定に関すること。




5 生涯学習事業の企画及び実施に関すること。




6 社会教育委員会に関すること。




7 青少年教育事業の計画及び実施に関すること。




8 家庭教育事業の計画及び実施に関すること。




9 成人教育事業の計画及び実施に関すること。




10 女性教育事業の計画及び実施に関すること。




11 社会教育関係諸団体の指導及び育成に関すること。




12 社会教育関係諸団体への補助金の交付に関すること。




13 社会教育指導者の育成に関すること。




14 生涯学習事務及び事業の調査、統計及び広報に関すること。




15 修学奨励に関すること。




(4) 図書館に関する事項

項目

決裁権者

教育長

部長等

次長

課長

1 図書館施設の管理及び運営に関すること。




2 図書館の備品の維持管理に関すること。




3 図書館の調査・統計・資料作成及び報告に関すること。




4 図書館協議会に関すること。




5 図書館の関係機関との連絡及び広報に関すること。




6 図書館資料の選択、収集、提供、整理、相互貸借、保管及び廃棄に関すること。




7 図書館資料の分類、目録の作成、配列及び利用案内に関すること。




8 図書館資料の配送及び回収に関すること。




9 図書館資料の複写に関すること。




10 読書案内、相談及び調査に関すること。




11 読書会、研究会及び展示会等の開催及び奨励に関すること。




湖南市教育委員会事務決裁規程

平成27年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)