○湖南市消費生活センター条例施行規則
平成28年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市消費生活センター条例(平成28年湖南市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、湖南市消費生活センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後3時30分までとする。
(消費生活相談員の職務)
第4条 消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、次に掲げる職務を行う。
(1) 消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。
(2) 消費者に対する啓発に関すること。
(3) 被害情報の収集、分析及び提供に関すること。
(4) その他消費生活の安定向上に関すること。
(5) 前各号に規定するもののほか、センター長が必要と認めること。
(相談員の服務)
第5条 相談員は、事務を行うにあたって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 特定の商品、役務若しくは事業者を故意に推奨し、又は中傷しないこと。
(2) 相談者の意に反して事務を執行し、又は事務の処理過程若しくは結果において相談者に不利益を及ぼしてはならないこと。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。