○湖南市小規模学童保育所運営事業費補助金交付要綱

平成27年9月25日

告示第91―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童の健全な育成を図るため運営をしている湖南市内の学童保育所のうち湖南市学童保育所運営事業実施要綱(平成16年湖南市告示第35号。)に基づき委託金が受けられない学童保育所へ、その運営に要する経費に対し、予算の範囲内において湖南市小規模学童保育所運営事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業は、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する事業とする。

(補助要件等)

第3条 補助対象経費は、前条の事業を行うために必要な経費とし、補助金の額は学童保育所1箇所につき160万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請について補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付する条件を規則第6条に規定する補助金交付決定通知により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、翌年度の4月10日とする。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

湖南市小規模学童保育所運営事業費補助金交付要綱

平成27年9月25日 告示第91号の2

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年9月25日 告示第91号の2