○湖南市民間学童保育所事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童の健全な育成を図るため運営をしている湖南市内の学童保育所で、湖南市学童保育所運営事業実施要綱(平成16年湖南市告示第35号。)に基づき学童保育所運営事業承認を受けている民間の学童保育所の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において湖南市民間学童保育所事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業及び経費)
第2条 補助対象となる事業は、平成28年度子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知、以下「国交付要綱」という。)及び平成28年度地域子育て支援事業費補助金交付要綱(平成28年12月1日滋子青第2278号滋賀県健康医療福祉部長通知)に基づき実施する事業とし、経費については別表に定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定に基づき提出する申請書については、市長に対しその定める時期までに提出しなければならない。
(概算払)
第5条 市長は、必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、翌年度の4月10日とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第150号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第152―2号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年度分補助金から適用する。
附則(令和2年告示第92号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第11号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第109号―2)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金限度額 |
放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の実施方法を満たす事業とする。 | 国交付要綱別表放課後児童健全育成事業の項における補助基準額に定める範囲の額。 ただし、市長が必要と認めた場合は予算の範囲内で加算することができる。 |
滋賀県新型コロナウイルス感染症対策支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱(令和2年10月1日付け滋子青第2210号滋賀県健康医療福祉部長通知)に定める新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業 | 滋賀県新型コロナウイルス感染症対策支援補助金(児童福祉施設等分)交付要綱(令和2年10月1日付け滋子青第2211号滋賀県健康医療福祉部長通知)に定める交付額の範囲内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で加算することができる。 |
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に定める事業 | 保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付額の範囲内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で加算することができる。 |
湖南市児童福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金支給要綱(令和4年湖南市告示第109号)第2条に定める放課後児童健全育成事業 | 湖南市児童福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金支給要綱に定める支給額の範囲内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で加算することができる。 |