○湖南市上下水道運営審議会規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖南市付属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市上下水道運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、条例別表に定める担任事務を行う。
(組織)
第3条 審議会は、条例別表に定める委員の定数をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から管理者が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 受益者を代表する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、専門部会を設けることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、上下水道運営審議会に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。