○湖南市上下水道事業所事務分掌規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖南市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年湖南市条例第186号)第3条第2項の規定により設置された上下水道事業所の組織及び分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事業所に上下水道課を置く。

(職の設置)

第3条 事業所に上下水道所長(以下「所長」という。)及び課長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、事業所に理事及び副所長、管理監、課長心得、参事、課長補佐、係長、主幹、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を置くことができる。

(職務)

第4条 所長及び理事は、上司の命を受け事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長及び管理監は、上司の命を受け、所管事務を掌理するとともに管理調整を図り、所属職員を指揮監督する。

3 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長心得、参事、課長補佐及び係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を管理執行するとともに事務の遂行に当たる。

5 主幹、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師は、上司の命を受け当該事務に従事する。

6 前各項に定めるもののほか職務権限については、湖南市職員の職名に関する規則(平成16年湖南市規則第28号)を準用する。

(分掌事務)

第5条 前条に規定する分掌事務は次のとおりとする。

(1) 上下水道事業の総合調整及び経営分析に関すること。

(2) 予算の編成、執行管理に関すること。

(3) 経営計画及び料金制度に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) 資産の管理に関すること。

(6) 収入、支出及び振替伝票事務並びに収入支出命令の審査に関すること。

(7) 現金等の出納及び保管に関すること。

(8) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(9) 契約に関すること。

(10) 企業債及び一時借入金に関すること。

(11) 職員の身分取扱い、人事、職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(12) 条例、規則その他例規の制定及び改廃及び告示に関すること。

(13) 文書及び公印の管理に関すること。

(14) 水道及び下水道使用の開始等の手続に関すること。

(15) 量水器の検針に関すること。

(16) 水道料金の額の決定、徴収、督促及び強制執行に関すること。

(17) 下水道使用料の額の決定、徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(18) 公共下水道受益者負担金(分担金)の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(19) 納入証明、完納証明に関すること。

(20) 給水停止処分(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項に規定する部分を除く。)に関すること。

(21) 上下水道事業の統計に関すること。

(22) 上下水道運営審議会に関すること。

(23) 各種協会及びその他の協議会に関すること。

(24) 上下水道料金センターに関すること。

(25) 上下水道事業の広報及び啓発に関すること。

(26) 上下水道事業の計画及び認可に関すること。

(27) 工事の計画及び設計に関すること。

(28) 工事の施工及び監督並びに検査に関すること。

(29) 施設の維持管理及び運営に関すること。

(30) 資産台帳の登録に関すること。

(31) 施設の占用に関すること。

(32) 施設台帳に関すること。

(33) 開発等に係る使用材料の検査に関すること。

(34) 上下水道の水質検査に関すること。

(35) 上下水道整備事業に係る補助金等に関すること。

(36) 施設等の統計に関すること。

(37) 給水装置に関すること。

(38) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(39) 新規加入申込金、手数料及び工事負担金の調定に関すること。

(40) 貯蔵品の受け払い及びたな卸資産等の管理に関すること。

(41) 消火栓の維持管理に関すること。

(42) 宅内排水設備に関すること。

(43) 下水道指定工事店に関すること。

(44) 公共下水道受益者負担金(分担金)の賦課に関すること。

(45) 水洗化普及促進に関すること。

(46) 特定事業排水に関すること。

(47) 下水道雨水事業に関すること。

(事務の委任)

第6条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水管規程第32号)

この規程は、平成29年4月1日に施行する。

(令和3年上下水管規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

湖南市上下水道事業所事務分掌規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通則・処務
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第32号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第11号