○湖南市上下水道事業所公印規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖南市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年湖南市条例第186号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき設置する上下水道事業所の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 滋賀県湖南市企業出納員之印

(公印の形状及び寸法等)

第3条 公印の形状及び寸法等は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の取扱い)

第4条 公印は常に堅固な容器に納め、錠を施す等の方法により、公印の保管者(別表第1に定める保管者をいう。以下「保管者」という。)が保管しなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印の保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止の届出)

第6条 公印の新調、改刻又は廃止は、保管者がこれを行うものとする。

2 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、管理者に協議しなければならない。

3 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の新調(改刻)(廃止)申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業所の公印の取扱いについては、湖南市公印規則(平成16年湖南市規則第9号)の規定を準用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水管規程第32号)

この規程は、平成29年4月1日に施行する。

(令和5年上下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の種類、寸法、字体、個数、使用区分及び保管者

ひな型番号

種類

寸法(ミリメートル平方)

字体

個数

使用区分

保管者

1

滋賀県湖南市企業出納員之印

方18

隷書

1

企業出納員名で発する公文書用

会計課長

1

滋賀県湖南市企業出納員之印

方12

隷書

1

上下水道事業の各証書用

会計課長

別表第2(第3条関係)

公印のひな型

1

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湖南市上下水道事業所公印規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通則・処務
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第4号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第32号
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第1号