○湖南市企業職員の旅費に関する規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員等に対して支給する旅費について定めるものとする。

(準用)

第2条 企業職員等に対して支給する旅費に関しては、湖南市職員旅費支給条例(平成16年湖南市条例第56号)を準用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

湖南市企業職員の旅費に関する規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第8号