○湖南市上下水道事業に係る企業出納事務委任規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、上下水道事業の管理者がその権限に属する事務の一部を市長の事務部局に置く上下水道事業の企業出納員(以下「企業出納員」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 市長の事務部局のうち、出納局会計課に企業出納員を置く。
2 前項の企業出納員は、湖南市上下水道事業会計規程(平成28年湖南市上下水道管理規程第9号。以下「規程」という。)で定める者とする。
(事務の委任)
第3条 管理者は、前条に規定する企業出納員に規程第4条で定める事務を委任する。
(委任事務の補助等)
第4条 湖南市会計管理者の補助組織に関する規則(平成16年湖南市規則第3号)第1条第3項に規定する者のうち、参事、課長補佐、主幹及びその他の職員並びに湖南市出納員及びその他の会計職員の設置に関する規則(平成16年湖南市規則第4号)第3条第1項に定めるその他の会計職員(以下「会計員」という。)は、企業出納員の命を受けて、その事務を補助する。
(企業職員への併任)
第5条 当該企業出納員及び会計員は、辞令を用いることなく湖南市上下水道事業所の企業職員に併任されたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規定は、平成28年度の事業年度から適用し、平成27年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附則(平成29年上下水管規程第32号)
この規程は、平成29年4月1日に施行する。