○湖南市開発区域内給配水施設工事の施工に関する規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖南市水道事業給水条例(平成16年湖南市条例第189号)第8条第1項に定める市に代わって施工する工事で、販売を目的とした給水を伴う給配水施設工事について、その方法、区分、費用負担等の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「給配水施設工事」とは、湖南市開発事業に関する指導要綱(平成20年湖南市告示第11号)第2条に規定する開発事業の区域内で、会社・工場・事業所及びアパート等営利を目的として設置されるもの並びに販売を目的とした給配水施設工事をいう。
(給水申込み)
第3条 開発事業者は、開発区域内に給水を受けるため給配水施設工事をしようとする場合は、湖南市上下水道課の開発事業事前審査に係る要件に従い、給水申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(給配水施設工事の施工方法の選択)
第4条 開発事業者は、開発区域内に給水を受けるための給配水施設工事の施工方法を、開発事業者自らによる直接施工と、管理者による委託施工とで選択することができ、給配水施設工事監修・委託依頼書(様式第2号)を提出し、その旨を管理者に報告しなければならない。
(費用負担)
第5条 開発区域内の給配水施設工事及び開発区域への配水に必要な工事に伴う費用については、全額開発事業者の負担とし、その区分は次に掲げるとおりとする。
(1) 開発事業者は、開発事業者自らによる直接施工の場合において、その工事の監修等に伴う事務費、管洗浄水代金を管理者が別表により算出した請求に基づき、工事の承認書の交付を受けるまでに納入するものとする。なお、大幅な工事変更のない限り精算は行わないものとする。
(2) 開発事業者は、管理者に工事を委託する場合において、その工事に伴う測量設計費、工事費を管理者からの請求に基づき着工までに納入するものとする。なお、工事に変更が生じた場合は、工事完了後に精算するものとする。
2 開発区域に至る配水管布設に伴い既設配水管の布設替え工事が生じた場合は、湖南市水道事業給水条例施行規程(平成28年湖南市上下水道管理規程第13号)第15条第2号による。
(給配水施設工事承認願)
第6条 開発事業者自らが開発区域内の給配水管の布設工事及び開発区域に至る配水管布設工事をするときは、給配水施設工事承認願(様式第3号)を提出しなければならない。
2 私道に埋設された既設配水管から分岐して開発区域に至る配水管布設工事をするときは、土地使用承諾書(様式第4号)を提出しなければならない。
(承認の条件等)
第8条 管理者は、第5条の申請の承認をする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 管理者の承認した設計図書に基づき施工すること。
(2) 給配水施設の施工は、着手届・工程表・現場代理人届・施工計画書等を提出し、承認後着手すること及び道路法・河川法等関係法令に基づく占用許可等を得た後、道路使用許可を得て施工すること。
(3) 工事に使用する資材等については、使用材料承認願いを提出し、承認を受けること。
(4) 給水施設の施工は、湖南市指定給水装置工事事業者に施工させ、また配水施設の施工については、湖南市水道施設工事登録業者に施工させるものとする。なお、いずれも湖南市上水道管布設工事特記仕様書に基づくこと。
(5) 給配水施設の施工は、開発地等の道路形態の完了後に施工すること。
(6) 給配水施設の施工は、上下水道課職員の材料検査の合格後に施工すること。
(7) 当該工事において、その規模に応じて上下水道課職員が指示する回数の施工立会いを、立会願を提出し受けること。なお、立会いの内容については、掘削・配管・埋戻しの一連の作業とする。
(8) 給配水施設の施工に変更が生じた場合は、その都度、管理者と協議し承認を受けること。
(9) 本市の配水管との接続は、上下水道課職員立会いの上行うこと。
(10) 給水装置の施工は、開発地等の区画確定後とすること。なお、区画数に変更がない旨、区画確定平面図を提出すること。
2 承認の条件に違反する行為があった場合は、市配水管からの分岐配水は行わない。
(受納)
第10条 開発事業者は検査合格後、配水管施設を、市に帰属(寄附申請)するものとする。
2 管理者は、工事完了検査で合格した配水施設を受納する場合、開発事業者に対し受納書(様式第8号)を交付しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、湖南市開発区域内給配水施設工事の施工に関する要綱(平成16年湖南市告示第135号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年上下水管規程第32号)
この規程は、平成29年4月1日に施行する。
附則(平成30年上下水管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第46号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
○事務費の算出
・材料検査、既設管接続…各@3,000円/回・人
・中間立会…@3,000円/回・人
1~20区画 | 1回 |
20~50区画 | 2回 |
50~100区画 | 3回 |
100区画以上 | 5回 |
・管洗浄…@3,000円/回・人(原則2人)
・水圧検査…@3,000円/回・人(原則2人)
○管洗浄に係る水量及び代金算出表
・流速V(m/sec)=√{2×9.8×水圧(kgf/cm2)×10}
条件…水圧(町平均値)=5(kgf/cm2)
・流量Q(m3/min)=断面積(m2)×流速(m/sec)×開閉度×60sec
条件…開閉度=50%
・排水時間(min)=実績に基づき、仮設・本設配管時の排水時間は、配管延長に応じ考慮するものとする。(下記表のとおり)
仮設・本設配管 | |
延長(m) | 配水時間(分) |
0~500 | 90 |
※配管延長500mで配水時間90分を基準とし、延長補正により配水時間を算定する。また、延長補正は小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位止めとし、500m以下は補正無しとする。
料金単価(円/m3)=315(円) 特殊用
・参考資料
管種・管径・断面積
管径・管種 | 外径(D)mm | 内径(d)mm | 断面積(A)m2 |
13PE | 21.5 | 14.5 | 0.00017 |
20PE | 27.0 | 19.0 | 0.00028 |
25PE | 34.0 | 24.0 | 0.00045 |
30PE | 42.0 | 30.8 | 0.00074 |
40PE | 48.0 | 35.0 | 0.00096 |
50PE | 60.0 | 44.0 | 0.00152 |
50VP | 60.0 | 51.0 | 0.00204 |
75VP | 89.0 | 77.2 | 0.00468 |
100VP | 114.0 | 99.8 | 0.00782 |
150VP | 165.0 | 145.8 | 0.01669 |
150DIP | 169.0 | 149.0 | 0.01743 |
200VP | 216.0 | 194.0 | 0.02954 |
200DIP | 220.0 | 200.0 | 0.03140 |