○湖南市水道事業給水条例施行規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第2条~第15条)

第3章 給水装置の構造(第16条~第31条)

第4章 給水(第32条~第40条)

第5章 料金及び手数料(第41条~第49条)

第6章 貯水槽水道(第50条~第53条)

第7章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、湖南市水道事業給水条例(平成16年湖南市条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水の方法)

第2条 給水の方法は、次のとおりとする。

(1) 直結方式とは、給水栓まで直接給水するもの

(2) 受水槽方式とは、受水槽への給水口まで給水するもの

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受水槽を設けなければならない。

(1) 配水管圧が、所要圧に比べ不足する場合

(2) 一時に多量の水を必要とする場合

(3) 常時一定水圧を必要とする場合

(4) 工事等の断減水時にもある程度の保安用水を必要とする場合

(5) その他管理者が必要と認める場合

3 同一給水装置には、直結方式及び受水槽方式を併用することができない。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(給水装置の構成)

第3条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、管理者がその必要がないと認める場合は、その一部を設けないことができる。

(給水管の口径の決定)

第4条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を参酌して管理者が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 給水装置工事に使用する材料のうち、条例第9条に規定する給水管及び給水用具については、管理者が別に定める基準に基づいて使用しなければならない。ただし、管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

(工事申込書の提出)

第6条 条例第5条に規定する給水装置工事の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した給水装置工事申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第7条 工事申込者は、条例第5条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ各号に定める書類(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の承諾書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の承諾書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の承諾書又は申込人の誓約書

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

(工事の設計)

第8条 条例第8条第2項に規定する設計は、別表に掲げる要領に従い作成し、その設計範囲は、次のとおりとする。

(1) 直結方式のものにあっては、配水管又は他の給水管との分岐から給水栓まで

(2) 受水槽方式のものにあっては、配水管又は他の給水管の分岐から受水槽への給水口まで

2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図面を併せて提出しなければならない。

(工事施工の許可申請)

第9条 条例第8条第1項の規定により指定給水装置工事事業者が施工をする場合は、第6条の申込書のほか、所定の事項を記載した給水装置工事計画設計図面(様式第3号)を提出しなければならない。

(指定給水装置工事事業者によるメーターの設置)

第10条 管理者は、前条の設計図面を承認した場合において、指定給水装置工事事業者にメーターを設置させることができる。ただし、メーターを受け取った指定給水装置工事事業者は、メーター受領書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(工事の変更及び取消し)

第11条 工事申込者が工事を変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 条例第5条の申込書を提出した日から、30日以内に工事をしないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第12条 条例第10条第3項に規定する工事費の算出方法は、次による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価を乗じて算出する。

(2) 運搬費は、特別の費用を要するものについて実費相当額とする。

(3) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業、その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛に、その作業に従事する配管工、普通作業員等の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費の算出歩掛、配管工、普通作業員等の賃金の額については、管理者が別に定めるところによる。

(4) 道路復旧費は、仮復旧費及び本復旧費とし、その復旧方法は道路管理者が別に定めるところによる。

(5) 間接経費は、工事監督費、損料及び事務費とし、直接工事費に管理者が別に定める歩合を乗じて得た額とする。

(竣工検査)

第13条 条例第8条第2項に規定する竣工検査を受けようとするときは、給水装置工事完了届及び竣工検査願(様式第5号)に給水装置工事竣工図面(様式第6号)を添えて管理者に提出しなければならない。

2 竣工検査は、給水装置工事主任技術者立会いの上行う。ただし、管理者が給水装置工事主任技術者の立会いの必要がないと認める場合は、これを省略することができる。

3 前2項に規定する検査は、次に掲げる事項について行う。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、その一部を省略することがある。

(1) 給水管の管種、口径、延長及び器具類の位置について設計図面との照合

(2) メーター、止水栓の取付け状況及び逆流防止措置

(3) 給水管の埋設深さ、接合方法及び保護措置

(4) 使用材料の確認

(5) 水圧試験

(6) その他管理者が必要と認める事項

4 前項の規定は、管理者が施工した工事についても準用する。

5 竣工検査の結果、不完全と認められる箇所については、指定給水装置工事業者等は、管理者の指定する期間内に補修しなければならない。

6 竣工検査に合格した後でも1年以内に生じた故障については、指定給水装置工事業者は無償で修繕しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に基づく故障は、この限りでない。

7 指定給水装置工事事業者が第5項及び前項の修繕をしないとき、又はその修繕が不十分と認められる場合は、指定給水装置工事事業者の費用で管理者が修繕を行う。

(給水装置の検査に従事する職員の身分証明書)

第14条 条例第44条に規定する給水装置の検査に従事する職員の身分を示す証明書は、職員身分証明書(様式第7号)によるものとする。

(工事の費用負担)

第15条 条例第6条に規定する工事で、会社、工場、事業所、アパート等営利を目的として設置されるもの及び売ることを目的とした建物並びに土地であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の費用を工事申請者が負担するものとする。

(1) 市の給水区域内で配水施設がない場所での給水申請があった場合でその工事に要する費用

(2) 市の給水区域内で既設配水施設に不足が生じている場所又は生ずるおそれのある場所での給水申請があった場合、増口径が必要なときはその工事に要する費用

(3) 市の給水区域内で水圧水量不足により既存の給・配水施設の改善が特に必要な場所での給水申請があった場合は、工事内容により管理者が別に定める費用

第3章 給水装置の構造

(給水装置の構造)

第16条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され又は漏れるおそれがないよう設計及び施工しなければならない。

2 給水装置には、凍結、破損、侵食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結してはならない。

4 給水装置は、井戸水その他の供給管と直結してはならない。

5 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため適当な措置を講じなければならない。

(給水管の保護措置)

第17条 露出する部分の給水管及び凍結のおそれのある給水管は、適当な保護材及び防寒材で被覆しなければならない。

2 開渠を横断して給水管を布設するときは、原則としては開渠の下に布設しやむなく横架する場合は折損しないような措置を講じ、かつ、高水位以上の高さに布設しなければならない。

3 給水管の露出部分が1メートル以上に及ぶときは、たわみ震動等を防ぐため適当な間隔で、つかみ金物その他を用いて建造物等に固定しなければならない。

4 給水管には、水衝作用によって、管に損傷を与えるような機械又は器具を直結してはならない。

5 電食又は酸、アルカリ等によって腐食するおそれのある場所においては、耐食性の給水管を使用するか、又は給水管に防食テープ若しくはアスファルトクロスを巻くなどの防食のための適切な措置を講じなければならない。

6 不等沈下等が起こるおそれのある場合は、有効な伸縮継手その他を用いなければならない。

(埋設の深さ)

第18条 給水管の埋設の深さの標準は、次のとおりとする。

場所

口径

道路部分

その他の場所

75ミリ以上

0.9メートル以上

0.9メートル以上

50ミリ以下25ミリ以上

0.9メートル以上

0.6メートル以上

20ミリ以下

0.9メートル以上

0.3メートル以上

(逆流防止措置)

第19条 受水槽、プール、その他水を入れ、又は受ける器具、施設に給水する場合は、給水口は落込みとし、満水面より給水管の口径の2倍以上の高さに設けなければならない。ただし、管理者が適切な逆流防止措置を講じたものと認めるときは、この限りでない。

2 大便器に給水管を直結する場合は、有効な真空破壊装置を備えたフラッシュバルブ又は便器を使用しなければならない。

3 冷房器、温水器等の特殊機械器具は有効な真空破壊装置等適切な逆流防止措置を備えた場合のほかは給水管と直結してはならない。

(給水管の明示)

第20条 道路部分に布設する給水管には、明示テープ、明示シート等により管を明示しなければならない。

2 敷地部分に布設する給水管の位置について、維持管理上明示する必要がある場合は、明示くい等によりその位置を明示しなければならない。

(給水管の布設)

第21条 給水管は、できるだけ水平に布設し、かつ、下水、汚水ます等水が汚染されるおそれのある箇所からは遠ざけるとともに、建物の土台又はコンクリート叩き等の下に布設することは原則として避けなければならない。

2 給水管を布設する場合には、他の埋設物との間隔は0.3メートル以上はなさなければならない。

(給水管の分岐方法)

第22条 給水管の分岐方法は、次のとおりとする。ただし、管理者の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) 給水管は配水管から分岐し、分岐方法は当該配水管の布設してある道路の境界線(分岐箇所が道路の交差点にある場合は境界線の延長)までは配水管と直角にしなければならない。

(2) 分水栓に給水管を接合するときは、分水栓の損傷を防ぐため、給水管に相当のたわみを持たさなければならない。

(分水栓等の取付け)

第23条 分水栓の取付けは、次のとおりとしなければならない。ただし、管理者の許可を得た場合はこの限りでない。

(1) 分水栓の間隔は、0.3メートル以上としなければならない。ただし、石綿セメント管の場合は、0.5メートル以上としなければならない。

(2) 消火栓、排気弁及び仕切弁付近に分水栓又は丁字管を取り付ける場合は、それとの間隔は2メートル以上としなければならない。

(3) 鋳鉄管に分水栓を取り付ける場合は、穿孔端面にはその防食のために、適切なコアを装着しなければならない。

(4) 分水栓を取り付ける場合は、サドルバンドを使用しなければならない。

(5) 異形管には分水栓を取り付けてはならない。

(給水管の接合方法)

第24条 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管は、ビニール管用接着剤又は滑剤を用いて接合しなければならない。

2 硬質塩化ビニールライニング鋼管は、樹脂コーティング管継手を用いて接合しなければならない。

3 鋳鉄管は原則として、メカニカルジョイントを用いて接合しなければならない。

4 ポリエチレン管は、原則として、冷間継手を用いて接合しなければならない。

5 管種の異なった給水管を接合するときは、適合する各種ユニオン、接続管を用いて接合しなければならない。

(仕切弁及び止水栓)

第25条 配水管から分岐した給水管には、原則として当該配水管の布設してある道路境界線(分岐箇所が道路の交差点にある場合は境界線の延長)の内部の直近に仕切弁又は止水栓を設けるとともに、必要に応じ仕切弁又は止水栓を増設しなければならない。

2 給水管から分岐して給水管を布設し、メーターを取り付ける場合においては、各給水管のメーター流入口側に1個の仕切弁又は止水栓を設けなければならない。

3 前2項のおけるメーター流出口側に仕切弁を設けなければならない。

(異形管の変形又は切断の禁止)

第26条 異形管は、工事の施工にやむを得ない場合のほか、変形又は切断して使用してはならない。

(鋳鉄直管の切断使用)

第27条 鋳鉄直管を切断して使用する場合は、原則として切管の長さは1メートル以上としなければならない。

(メーターの設置基準)

第28条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。

(1) 直結方式については、専用又は共用給水装置ごとに1個とする。

(2) 受水槽方式については、受水槽ごとに1個とする。

(3) 私設消火栓には設置しない。

(メーター、仕切弁、止水栓及び地下式消火栓の保護)

第29条 メーター、仕切弁、止水栓及び地下式消火栓は、管理者が別に定めるボックス及び床板等により保護しなければならない。

(撤去工事)

第30条 給水装置を撤去する場合には、分水栓を使用して分岐したものについては分水栓止めとし、丁字管を使用して分岐したものについては丁字管を撤去し、配水管を原形に復さなければならない。

(土工事及び道路復旧)

第31条 工事は、関係法令を遵守して各工種に適した方法に従って行い、設備の不備、不完全な施工等によって事故や障害を起こすことのないようにしなければならない。

2 舗装道路の本復旧は、道路管理者の指示に従い、埋戻し後速やかに行わなければならない。

3 前項の本復旧工事を速やかに行うことが困難なときは、道路管理者の承諾を得た上で仮復旧工事を行わなければならない。

第4章 給水

(代理人の選定又は変更の届出)

第32条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)は、条例第17条の規定により代理人を選定した場合には、直ちに連署で管理者に届け出なければならない。代理人又はその住所に変更があったときも同様とする。

(届出義務者)

第33条 条例第22条各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は休止しようとするときは使用者

(2) 給水装置の使用を廃止し、又は撤去しようとするときは所有者

(3) 消防演習のために公設及び私設消火栓を使用しようとするときは使用者

(4) 臨時用に使用するときは使用者

(5) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったときは使用者

(6) 給水装置の所有者に変更があったときは、新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者

(7) 所有者の住所に変更があったときは所有者

(8) 消火のために私設消火栓を使用したときは使用者

(9) 管理人に変更のあったとき、又は住所に変更のあったときは所有者

(給水装置の修繕)

第34条 条例第24条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 条例第24条第2項ただし書の規定により、修繕に要した費用を徴収しない場合とは、配水管の分岐点から仕切弁及び止水栓までの部分の給水装置の漏水修繕の場合(水道使用者等の故意若しくは重大な過失により生じた漏水修繕を除く。)及びその他管理者が認定する場合とする。

3 管理者又は指定給水装置工事事業者が施工した工事で、竣工後1年以内にその給水装置が損傷したときは、管理者が施工したものについては管理者の費用を、指定給水装置工事事業者が施工したものについては、指定給水装置工事事業者の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

(私設消火栓)

第35条 私設消火栓を公共のための演習に使用しようとするときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

(水量の認定)

第36条 条例第30条に規定する水量の認定の方法は、次の各号による。

(1) メーターの故障等によってメーターの表示水量と使用水量とが相違すると管理者が認めたとき、又は不在等のためメーターが点検できないときは、実績使用の状態その他事実を考慮して認定する。

(2) 配水管又は給水管の工事その他避けることのできない事故のために給水栓から濁水を放出したときの水量は、メーターの指示量から減算しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(メーターの端数計算)

第37条 メーターの指示数に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け取外しをした月は、この限りでない。

(メーターの取付け)

第38条 メーターは、第28条に定めるもののほか、次の基準により設置しなければならない。

(1) メーターは、給水管と同口径とし、給水栓より低位置にかつ水平に設置しなければならない。ただし、管理者が特に認めた条件に該当するメーターについては、給水管より小口径のものを使用することができる。なお、メーターの口径が13ミリメートルの場合、メーター流入口側の給水管の呼び径は20ミリメートルとする。

(2) メーターの設置場所は、原則として道路に面した境界線の直近に設置した仕切弁及び止水栓の直後とし、当該建築物等の敷地内の屋外で、かつ、点検、取替作業が容易で、乾燥して損傷又は汚染のおそれのない箇所でなければならない。

(3) メーター取付部には、所定のメーターユニオン、ポリエチレン管用冷間継手、ステンレス鋼フレキシブル継手若しくはフランジ管又は短管を使用しなければならない。

(4) メーターと水栓立上り下部との距離は、1メートル以上としなければならない。

(5) 給水管に過大な流速が生じ、メーター等が損傷するおそれのある場合は、流量調整器具を使用する等適切な措置を講じなければならない。

(メーターの設置場所等)

第39条 メーターの貸与を受けたものは、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは管理者が当該物件又は工作物を撤去し、その費用を違反者から徴収することができる。

3 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(給水装置及び水質の検査)

第40条 条例第25条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行う場合

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行う場合

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由がある場合は、検査の請求を拒むことがある。

第5章 料金及び手数料

(資料提出の請求)

第41条 水量の認定等について、管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(共同住宅の料金計算)

第42条 条例第27条第3項に規定する別に定めるところは、管理者が必要と認める公営住宅、アパート、社宅等の共同住宅(寄宿舎及び下宿を除く。以下「共同住宅」という。)の料金計算については、独立した住居として用いられている居室を1戸とみなし、専用給水装置の料金を適用することをいう。

2 前項の規定により、専用給水装置の料金の適用を受けようとする共同住宅の所有者又はその代理人は、様式第8号によりあらかじめ管理者に届け出なければならない。

3 第1項の規定の適用を受けている共同住宅の所有者又はその代理人は、当該共同住宅の入居者に異動があったときは、前項様式により速やかに管理者に届け出なければならない。

(個別需給給水契約)

第43条 管理者は、別に定める条件に該当する水道の使用者と、個別に基準となる使用水量(以下この条において「基準水量」という。)を定めて、給水契約(以下この条において「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。

2 個別需給給水契約を締結した場合においては、基準水量を超える部分の従量料金に係る条例第27条第1項の表の規定の適用については、同表中「239円」とあるのは、「120円」と読み替えるものとする。

3 管理者は、特に必要があると認めるときは、個別需給給水契約を締結している水道の使用者に対し、期間を定めて使用水量の減量を求めることができる。

4 前3項に定めるもののほか、個別需給給水契約について必要な事項は、管理者が別に定める。

(使用の休止又は廃止の届出のない場合の料金)

第44条 条例第22条の規定による使用の休止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(料金の月計算)

第45条 料金は、前前月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを2箇月として算定する。

(定例日の変更による使用日数15日以上のものの料金計算)

第46条 条例第29条第1項ただし書の規定により定例日を変更したため、1箇月の使用日数が15日以上となったときの料金の計算については1箇月とみなす。

(料金の前納)

第47条 条例第33条第1項の規定による料金概算額は、使用予定期間中の基本料金及び予測できる水量料金の合計額とする。

(督促)

第48条 管理者は、使用者等が納付期限までに水道料金を納付しないときは、納付期限後30日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

(料金の支払請求権の放棄)

第49条 条例第37条の2の規定により、管理者は、消滅時効の起算日から2年を経過し、消滅時効が完成したもの(消滅時効に係る時効期間が満了した場合において、債務者が当該債権についての支払の意思を示し、若しくは支払を行ったとき又は債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)については、料金の支払請求権を放棄することができる。ただし、次の各号に規定する事実が明確に確認されたときは、2年にかかわらず、料金の支払請求権を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき(当該債権につき保証人がある場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 債務者が失踪、所在不明その他これに準じる事情があり、徴収見込みがないとき。

(5) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道の設置)

第50条 条例第45条に規定する貯水槽水道を設置しようとする者は第8条に定める給水工事申込書の他、貯水槽水道設置届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の届出書には下記に定める書類を添付しなければならない。

(1) 貯水槽水道を設置した施設の位置図

(2) 平面図及び詳細図

(3) 受水槽及びポンプの構造図、性能が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(貯水槽水道の変更)

第51条 貯水槽水道の設置者は、前条に定める届出事項に変更が生じた場合は、速やかに貯水槽水道届出事項変更届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(貯水槽水道の廃止)

第52条 貯水槽水道の設置者は、貯水槽水道を廃止した場合は、速やかに貯水槽水道廃止届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第53条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 雑則

(その他)

第54条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、湖南市水道事業給水条例施行規則(平成16年湖南市規則第145号)及び湖南市水道事業給水条例施行規程(平成16年湖南市水道事業管理訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年上下水管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(湖南市開発区域内給配水施設工事の施工に関する規程の一部改正)

2 湖南市開発区域内給配水施設工事の施工に関する規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市個別需給給水契約規程の一部改正)

3 湖南市個別需給給水契約規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(湖南市個別需給給水契約規程の一部改正)

2 湖南市個別需給給水契約規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年上下水管規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第46号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年上下水管規程第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

給水装置の種類

記入事項

摘要

位置図


付近見取図


平面図

給水管

管種、口径、延長

管種、水栓類の名称は符号を用いる。

水栓類

名称、口径

その他


詳細図

給水管

管種、口径、延長

管種、水栓類の名称は符号を用いる。

水栓類

名称、口径

その他


備考

1 既設栓の管種、口径及び片方落ち等を記入しなければならない。

2 方位、伸尺及び配水管の口径を記入しなければならない。

3 ソケット、エルボ等の名称及び口径は省略することができる。

4 その他必要事項を記入しなければならない。

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湖南市水道事業給水条例施行規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第13号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
平成30年8月1日 上下水道事業管理規程第5号
平成31年3月20日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第11号
令和3年10月1日 上下水道事業管理規程第46号
令和4年8月1日 上下水道事業管理規程第14号
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第2号