○湖南市下水道条例施行規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖南市下水道条例(平成16年湖南市条例第174号。以下「条例」という。)第29条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第1項の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共汚水ますに下水を排除するため排水設備を設けるときは、汚水ますのインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともにますの内壁に突き出さないようにし、接合部分は、接合材により漏水しないようにすること。

(2) 前号の規定により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けること。

2 条例第4条第2項の規定による水質管理ますの設置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 立入及び採水が容易なる場所に設置すること。

(2) ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。

(3) 開口部分を管渠の内径の1.5倍以上の長さとすること。

(附帯設備)

第4条 排水設備を設置するときは、次の各号に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨あいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨あいを排出する箇所

(6) 水洗便所の附帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合

 洗浄装置 小便器

(設置してはならない装置)

第4条の2 排水設備を設置する場合は、厨かいを粉砕して排除する装置その他の公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損壊するおそれのある汚水を排除する装置を設置してはならない。

(計画の確認申請)

第5条 条例第6条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画を変更しようとするときは、次の各号に定める事項に具備した排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 見取図には、施工地を表示すること。

(2) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他の下水を排除する施設の位置

 配水管及び排水渠の位置並びに内径及び延長、勾配

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設及び附帯設備等の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。

2 条例第6条の規定により除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに、除害施設新設等計画確認申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(計画の確認及び確認の取消し)

第6条 管理者は、前条第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備新設等計画確認書(様式第3号)を交付する。

2 管理者は、前条第3項の申請による計画を確認したときは、除害施設新設等計画確認書(様式第4号)を交付する。

3 管理者は、前2項の計画確認書を交付した日の属する年度内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(工事の完了届及び検査済証)

第7条 条例第8条第1項の規定により排水設備の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定により除害施設の検査を受けようとする者は、除害施設工事完了届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、条例第8条第2項の規定により、第1項の場合は排水設備検査済証(様式第7号)を、前項の場合には除害施設検査済証(様式第8号)を交付する。

4 前項前段の検査済証は門戸に、後段の検査済証は事業所の見やすい所にそれぞれ掲示しなければならない。

(既設排水設備の検査)

第8条 条例第9条第1項の規定により認定を受けようとする者は、既設排水設備検査申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 前条第3項前段及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(汚水排除の承認に係る水量の基準)

第9条 条例第12条第2項に規定する規程で定める項目、水量及び基準値は次表のとおりとする。

項目

水量

基準値

生物化学的酸素要求量

1日の平均的な排水量が10立方メートル未満のもの

1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム未満

浮遊物質量

同上

1リットルにつき1,200ミリグラム未満

窒素含有量

同上

1リットルにつき日間平均120ミリグラム未満

リン含有量

同上

1リットルにつき日間平均20ミリグラム未満

2 条例第12条第2項の規定による承認を受けようとする者は、下水排除承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を受理し、これを承認したときは、下水排除承認書(様式第11号)を交付する。

(除害施設等管理責任者の選任)

第10条 条例第13条第2項の規定による届出をしようとする者は、除害施設等管理責任者選任(変更)(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 除害施設等管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。

3 除害施設等管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 管理者が指定する講習の課程を終了した者

4 管理者は、事業所に前項の各号に掲げる資格を有する者がいないときは、前項の規定にかかわらず、管理者が承認した者を除害施設等管理責任者とみなすことができる。この場合、除害施設等管理責任者とみなす期間は、管理者が承認後初めて行う前項第3号に規定する講習の終了するときまでとする。

5 前項に規定する承認を受けようとする者は、除害施設等暫定管理責任者承認申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

6 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、管理者が定める。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第15条の規定により公共下水道の使用の開始、休止、廃止、再開又は変更の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開、変更)(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 法第11条の2第1項に規定する使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)(様式第15号)に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。

3 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届出書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第12条 条例第18条の規定により行為の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請により許可をしたときは、制限行為(変更)許可書(様式第18号)を交付する。

(公共下水道付近地掘削の届出)

第13条 条例第20条の規定により公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、公共下水道付近地掘削届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

(占用の許可の申請)

第14条 条例第21条の規定により公共下水道敷地等を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第21号)を交付する。

(軽微な行為に係る届出)

第15条 条例第22条の規定により軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為に係る届出書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の承認)

第16条 条例第23条ただし書の規定により権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第23号)を提出しなければならない。

2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を許可することを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転承認書(様式第24号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(代理人及び代表者の選任)

第17条 条例第26条に規定する代理人及び代表者の選任の届出をしようとする者は、代理人(代表者)選任届(様式第25号)を管理者に提出しなければならない。

(費用の特別徴収)

第18条 条例第28条の規定により、使用者の特別の事由のため公共ます等の新設等を行うときは、公共ます等特別設置申請書(様式第26号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請の内容を審査し適当であると認めたときは、公共ます等特別設置申請承認書(様式第27号)を交付する。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、湖南市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成28年湖南市規則第9号)の規定による廃止前の湖南市下水道条例施行規則(平成16年湖南市規則第134号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年上下水管規程第46号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

画像画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湖南市下水道条例施行規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第19号
令和3年10月1日 上下水道事業管理規程第46号