○湖南市公共下水道使用料条例施行規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖南市公共下水道使用料条例(平成16年湖南市条例第176号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、条例に定めるところによる。

(計測装置の設置)

第3条 条例第5条第1項の規定による計測装置を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、公共下水道使用料に係る私設(排水・給水)計測装置設置等届(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 設置者は、計測装置について改造、修繕及び撤去した場合は、前項様式により速やかに管理者に提出しなければならない。

(汚水量の申告等)

第4条 条例第4条第2号ウ又は第6号の規定による届出をしようとする使用者は、公共下水道汚水量認定申告書(様式第2号)に記載した事項を証する書類を添えて、その月の末日の翌日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。ただし、条例第5条第2項の規定により適正に管理された計測装置でもって、管理者が検針を行うことにより、汚水量が明らかな場合はこの限りではない。

2 前項の申告書を受理したときは、管理者は汚水量認定を行うとともにその旨を公共下水道汚水量認定通知書(様式第3号)により申告者に通知するものとする。

(設置者の責務)

第5条 条例第5条第2項の規定により、設置者は計測装置を適正に管理しなければならない。また、計測装置の指示数に異常が認められた場合は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。

2 設置者は、設置した計測装置について、計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条に定める有効期間又はその他法律等に定める耐用年数に基づき、その期限内に取り替えるものとし、遅滞なく管理者に計測装置交換報告書(様式第4号)を提出するものとする。

3 前項の規定により、設置者が計測装置の取替えを行わなかった場合、故障を放置した場合及び管理が不適当な場合は、前条第2項の認定を取り消すことがある。

(納入通知書)

第6条 条例第7条第1項の納入通知書は様式第5号によるものとする。

(一時使用の届出)

第7条 条例第9条の規定により、公共下水道を一時使用しようとするものは、その使用開始前及び廃止後に公共下水道一時使用開始(廃止)(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第8条 条例第11条の規定により、災害、その他特別の事由があると管理者が認めた場合は、その都度管理者が定める額を減額又は免除する。

2 前項の規定により、減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第7号)に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請を受理したときは、管理者は速やかに減免の可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第8号)により通知する。

4 前項の規定により、使用料の減額又は免除の決定を受けた者は、当該減免決定に係る理由が消滅したとき、又は変更があったときは、直ちに公共下水道使用料減免理由(消滅、変更)届書(様式第9号)に必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、減額又は免除の理由が消滅し、若しくは減額又は免除の理由に変更があったと認められるとき、又は前項の届出があったときは、減額又は免除を取り消し、若しくは変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(様式第10号)により通知する。

(共同住宅の使用料計算)

第9条 管理者が必要と認める公営住宅、アパート、社宅等の共同住宅(寄宿舎及び下宿を除く。以下「共同住宅」という。)の使用料の計算については、独立した住居として用いられている居室を1戸とみなし、条例第3条に規定する使用料を適用するものとする。

2 前項の規定により、使用料の適用を受けようとする共同住宅の所有者又はその代理人は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

3 第1項の規定の適用を受けている共同住宅の所有者又はその代理人は、当該共同住宅の入居者に異動があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

4 前2項に規定する届出は、湖南市水道事業給水条例施行規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第13号)第42条第2項及び第3項に規定する様式を適用するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、湖南市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成28年湖南市規則第9号)の規定による廃止前の湖南市公共下水道使用料条例施行規則(平成16年湖南市規則第136号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成31年上下水管規程第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年上下水管規程第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年上下水管規程第31号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年上下水管規程第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年上下水管規程第46号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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様式第5号 略

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湖南市公共下水道使用料条例施行規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第21号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第21号
平成31年3月20日 上下水道事業管理規程第2号
令和元年8月13日 上下水道事業管理規程第22号
令和2年9月16日 上下水道事業管理規程第31号
令和3年4月7日 上下水道事業管理規程第13号
令和3年10月1日 上下水道事業管理規程第46号