○湖南市議会政務活動費交付規程
平成28年3月4日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市議会政務活動費の交付に関する条例(平成16年湖南市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収支報告書等の中間調査)
第3条 政務活動費の適正な執行に資するため、政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、4月1日から12月末日までの執行状況を、収支報告書に領収書、その他政務活動費の支出入に係る証拠書類を添えて議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項に規定する書類を調査し、必要な指導を行うものとする。
(収支報告書等の公開等)
第4条 条例第9条第2項に規定する収支報告書等(収支報告書、領収書その他政務活動費の支出入に係る証拠書類をいう。)の公開は、議長が指定する場所及び時間において閲覧に供するとともに、収支報告書は湖南市議会ホームページに掲載を行う。この場合において、収支報告書等に湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号)第8条に規定する非公開情報が記録されているときは、当該部分は除くものとする。
2 前項の規定による閲覧は、収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌々月の初日にあたる6月1日から請求することができる。
5 閲覧情報の写しの交付を行う場合は、湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号)第15条に規定する費用負担の例によるものとする。
6 閲覧対象の収支報告書等は写しとし、議会図書室に備え付けるものとする。
7 閲覧の場所は議会図書室等とし、閲覧の時間は執務時間内で議長が指定した時間とする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、政務活動費の使用に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
附則(平成29年議会告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。