○湖南市みらい公園湖南条例
平成28年10月7日
条例第27号
(設置)
第1条 市民の交流、地域等の情報の発信及び地場産品の販売等を通じて農業をはじめとする市内産業の未来を創造するため、みらい公園湖南を設置する。
(名称、位置及びみらい公園湖南を構成する施設)
第2条 みらい公園湖南の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みらい公園湖南
位置 湖南市岩根4528番地1
2 みらい公園湖南(以下「公園」という。)を構成する施設(以下「公園の施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 湖南市市民産業交流促進施設
(2) 湖南市魅力発信拠点施設
(事業)
第3条 公園の施設は、次に掲げる事業を行う。
公園の施設の名称 | 事業 |
湖南市市民産業交流促進施設、湖南市魅力発信拠点施設 | (1) 地域の物産及び飲食物の展示及び販売事業 (2) 観光情報及び地域情報を積極的に受発信する事業 (3) 他の地方自治体との交流を推進する事業 (4) その他公園の目的を達成するために必要な事業 |
(開園時間等)
第4条 公園の施設の開園時間は、次のとおりとする。
公園の施設の名称 | 区分 | 開園時間 |
湖南市市民産業交流促進施設 | 直売所 | 午前10時から午後5時まで |
研修室1 | 午前9時から午後9時まで | |
研修室2 | 午前9時から午後9時まで | |
調理室 | 午前9時から午後9時まで | |
湖南市魅力発信拠点施設 | レストラン | 午前11時から午後3時まで |
展示スペース | 午前10時から午後4時まで | |
案内カウンター | 午前10時から午後4時まで | |
トイレ、授乳室 | 午前10時から午後4時まで |
(休園日)
第5条 公園の休園日は、12月29日から翌年1月5日までの日とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(使用の許可)
第6条 公園の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たり管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限及び許可の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 公園の設置目的に反する使用のおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が管理運営上支障があると認めるとき。
2 市長は、公園の施設の使用を許可された者及び団体(以下「使用者」という。)が、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したときその他市長が不適当と認めたときは、使用を制限し又は使用の許可を取り消すことができる。
3 前項の規定の処分により、使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により公園の施設を使用できなかったときはこの限りでない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、公園の施設、設備又は備品を毀損し、若しくは滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出があった場合において、原状回復ができないときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 公園の施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、関係する法令、条例及び規則等の定めに従い、公園の施設を適正に管理及び運営し、市民の利用に供しなければならない。
2 指定管理者は、公園の施設を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 公園の施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て公園の施設の管理上必要と認める業務
(利用料金)
第14条 第11条の規定により、公園の施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得たうえで、利用料金の減額又は免除をすることができる。
4 市長は、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第38号で平成28年11月5日から施行)
(湖南市の重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 湖南市の重要な公の施設に関する条例(平成17年湖南市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
公園の施設において物品を販売する場合の使用料
単位 | 使用料 |
1日当たり | 売上金額の20パーセントに相当する額 |
別表第2(第8条関係)
湖南市市民産業交流促進施設の使用料
区分 | 使用料 | |
研修室1 | 1時間当たり | 300円 |
研修室2 | 1時間当たり | 450円 |
調理室 | 1時間当たり | 300円 |
1 使用者が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。
2 附帯設備、備品を使用する場合は、実費相当額を徴収する。