○湖南市個別需給給水契約規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖南市水道事業給水条例(平成16年湖南市条例第189号。以下「条例」という。)第28条の規定及び湖南市水道事業給水条例施行規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第13号。以下「施行規程」という。)第43条の規定に基づき、個別需給給水契約(以下「契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道メーターが設置された給水装置を共同で使用している者
(2) 水道料金を滞納している者
(3) 契約が解除された日から1年を経過していない者
(契約の申込み)
第3条 契約の申込みをしようとする対象者は、管理者に個別需給給水契約申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(契約の締結)
第4条 管理者は、前条の規定による個別需給給水契約申込書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査の上、契約を締結するものとする。
3 管理者は、契約者に対して、対象者として適当であるか随時調査することができる。
(基準水量の算定方法)
第5条 基準水量は、申込日の属する期の直前1年間のうち使用水量が最も多い期の使用水量(条例第30条の規定により認定された使用水量を除き、100立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。ただし、その水量が2,000立方メートル未満となるときは、2,000立方メートルとする。
(契約期間)
第6条 契約の期間は、管理者が契約の締結を決定した日(以下「契約決定日」という。)から当該契約決定日の属する年度末の定例日(以下「契約終了日」という。)までとする。
(契約料金の適用)
第7条 施行規程第43条第2項の規定を適用する料金は、契約決定日の属する期の翌期の検針による料金から契約終了日が属する期の検針による料金までとする。
(契約の更新)
第8条 契約者は、契約終了日の1月前から、契約の更新を管理者へ申し込むことができる。
(契約の解除)
第9条 管理者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 水道の使用の中止又は用途の変更をしたとき。
(3) 新たに地下水等利用専用水道を設置したとき。
(4) 個別需給給水契約解約申込書(様式第3号)を提出したとき。
(5) 水道使用者としてなすべき義務を誠実に履行していないと管理者が認めるとき。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、湖南市個別需給給水契約規程を廃止する規程(平成28年湖南市水道事業管理告示第3号)の規定による廃止前の湖南市個別需給給水契約規程(平成25年湖南市水道事業管理告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年上下水管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第46号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。