○湖南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月26日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、湖南市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の全員が退任する日の翌日から施行する。
(湖南市農業委員会選挙委員定数条例の廃止)
2 湖南市農業委員会選挙委員定数条例(平成16年湖南市条例第151号)は、廃止する。
(湖南市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 湖南市証人等の実費弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
4 農業委員の任命及びその任命に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができるものとする。