○湖南市農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成29年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び湖南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年湖南市条例第32号)に基づき、湖南市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員の推薦及び募集に関する方法は、法第9条の規定に基づき、次のとおりとする。

(1) 農業者等の個人からの推薦

(2) 農業関係団体、地縁団体その他の団体(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法令等の規定により農業委員との兼職が禁止されている職にない者

(2) 市の職員でない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者

(4) 満20歳以上の者

(推薦手続等)

第4条 農業委員を推薦しようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を持参又は郵送により市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に規定する個人からの推薦 農業委員推薦書(個人用)(様式第1号)

(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦 農業委員推薦書(団体用)(様式第2号)

(募集手続等)

第5条 市長は、農業委員の一般募集に当たっては、次に掲げる手続により、市民及び団体等への周知に努めるものとする。

(1) 市広報への掲載

(2) 市掲示板への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が適当と認める方法

2 一般募集に応募する者は、農業委員応募申込書(様式第3号)を持参又は郵送により市長に提出しなければならない。

(推薦及び一般募集の期間)

第6条 第2条各号に規定する推薦及び一般募集(以下「推薦等」という。)の期間は、28日間とする。

(農業委員候補者の公表)

第7条 市長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦等に応じた農業委員候補者(以下「候補者」という。)を、第5条第1項の規定に準じて、推薦等に係る期間の中間及び終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の規定により公表する事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定に基づくものとする。

(候補者の評価)

第8条 市長は、前条の規定により公表された候補者について、湖南市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、評価を求め、意見を聴くものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。

(農業委員の任命)

第9条 市長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、候補者のうちから、農業委員として選任すべき者を決定し、議会の同意を得て任命する。

2 市長は、前項の規定により任命した農業委員について、第5条第1項の規定に準じて公表するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 農業委員について、罷免、失職及び辞任等により欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が、複数名になり農業委員の業務に支障が生じた場合は、この規則の定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日の前においても行うことができる。

画像画像

画像画像

画像画像

湖南市農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成29年2月1日 規則第1号

(平成29年2月1日施行)