○湖南市学童保育所環境改善整備推進事業補助金交付要綱

平成29年1月25日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、学童保育所におけるICT化を推進し、放課後児童支援員が効率的かつ効果的に業務を遂行できる環境を整備することにより、放課後児童健全育成事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省が定める放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施要綱(平成28年12月21日厚生労働省発雇児1221第3号、以下「国交付要綱」という。)に掲げる放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施要綱(平成28年3月7日雇児発0307第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知、以下「国実施要綱」という。)に基づき放課後児童クラブにおける環境改善整備推進事業(以下「環境改善事業」という。)を行う学童保育所に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示により補助金の交付を受けることができる者は、湖南市学童保育所運営事業実施要綱(平成16年湖南市告示第35号)に基づき学童保育所運営事業承認を受けている者で、環境改善事業を行うものとする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学童保育所環境改善整備推進事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、学童保育所環境改善整備推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者が決定に係る補助事業の内容を変更しようとするときは、学童保育所環境改善整備推進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 第5条の規定は、前項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、学童保育所環境改善整備推進事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第9条 市長は、補助事業者に対し、その使途について調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補足)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助基準額及び補助金の額

国交付要綱の3に掲げる事業で、国実施要綱を実施するために要する経費

国交付要綱の4に規定する額

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湖南市学童保育所環境改善整備推進事業補助金交付要綱

平成29年1月25日 告示第13号

(平成29年1月25日施行)