○湖南市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)について、湖南市生活困窮者自立支援事業実施規則(平成28年湖南市規則第31号の3)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この自立相談支援事業の対象者は、市内に居住する法第3条第1項に規定する生活困窮者とする。
(自立相談支援機関の設置)
第3条 自立相談支援事業を行う機関(以下「自立相談支援機関」という。)を健康福祉部内に設置する。
(自立相談支援機関の事業)
第4条 自立相談支援機関は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 包括的かつ計画的な相談支援体制の構築
ア 生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況及び本人の意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で支援計画(以下「プラン」という。)を策定すること。
イ 必要な支援を総合調整し、それぞれの支援の開始後においても、それらの効果を評価し、及び確認しながら、本人の自立までを包括的かつ計画的に支えていくこと。
(2) 関係機関のネットワークづくり及び社会資源の開発 複合的な問題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域における見守り体制の構築、関係機関のネットワークづくり、社会資源の開発等を行うこと。
(自立相談支援機関の職員)
第5条 自立相談支援機関に、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員(以下「支援員等」という。)を配置する。
2 自立相談支援事業に係る業務を効果的に行うため、前項の職員のほか必要な職員を置くことができる。
3 支援員等は、厚生労働省が実施する自立相談支援事業従事者養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。ただし、当分の間はこの限りでない。
4 支援員等は常勤の職員とし、相談支援員及び就労支援員は、これを兼務することができる。
(支援員等の業務等)
第6条 支援員等は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 主任相談支援員 自立相談支援機関における相談事業全般のマネジメント及び他の支援員の指導・育成を行い、並びに支援困難ケースへの対応など高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓、連携等を行う。
(2) 相談支援員 生活困窮者へのアセスメント及びプランの作成を行い、並びに様々な社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理、訪問支援等のアウトリーチを行う。
(3) 就労支援員 生活困窮者へのアセスメントの結果を踏まえ、就労支援に関する様々な社会資源を活用しながら、その者の状況に応じた能力開発、就職支援等を自ら行うとともに、公共職業安定所、協力企業等と連携を図りつつ、生活困窮者への就労支援を行う。
(留意事項)
第7条 自立相談支援事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 「自立相談支援事業の手引き」(平成27年3月6日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)及び「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」(平成27年3月27日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)を参照すること。
(2) 「自立相談支援事業の手引き」に定める自立相談支援機関使用標準様式を使用し、自立相談支援事業の利用者ごとに支援台帳を作成し、管理すること。
2 関係機関と自立相談支援事業の利用者の個人情報を共有する場合は、当該利用者から事前に同意を得ておくなど、個人情報の取扱いについては適切な手続を踏まえるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、自立相談支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第109号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。