○湖南市子どもの学習支援事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)及び生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、生活困窮世帯で育つ子ども(以下「困窮世帯の子ども」という。)の貧困が世代を越えて連鎖することのないように生活環境の整備と教育の機会均等を図り、困窮世帯の子どもが自らの能力を伸ばし、社会で自立して生きていく力を身に付けるため、困窮世帯の子どもに対する学習支援事業(以下「学習支援事業」という。)の実施に関し、湖南市生活困窮者自立支援事業実施規則(平成28年湖南市規則第31号の3)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 学習支援事業の対象者は、市内に住所を有する中学生又はその保護者とし、次の各号のいずれかの要件に該当している者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 生活困窮世帯に属する者のうち、次のいずれかに該当するもの

 要保護者及び準要保護児童生徒の認定について(昭和38年1月18日付け通知第57号文部省初等中等教育局長・文部省体育局長通知)に定める準要保護者として認定された者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める貸付金及び給付金(以下「貸付金等」という。)を受けている者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条第1項に規定する認定を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、学習支援事業による支援を行うことが必要であると市長が認める者

(事業内容及び支援の方法)

第3条 学習支援事業の内容は、次に掲げるとおりとし、その実施に当たっては、関係機関と連携し、円滑かつ効果的に行うものとする。

(1) 学習環境の確保に関すること。

(2) 進路その他の悩みにおける個別相談に関すること。

(3) 個別又は集団による学習の支援に関すること。

(4) 家庭訪問等による保護者の相談支援に関すること。

(5) 在籍する学校との連携支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、子どもの自立の促進に関すること。

2 学習支援事業による支援の方法は、対象者の状況に合わせて決定するものとする。

(利用の申込み)

第4条 学習支援事業を利用しようとする子どもの保護者は、湖南市子どもの学習支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、学習支援事業の利用申込みがあったときは、当該申込みに係る子どもの世帯状況の確認を行った上で、支援の可否を決定し、湖南市子どもの学習支援利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。

(利用の中止)

第6条 申込者は、学習支援事業の利用を中止する場合は、湖南市子どもの学習支援事業利用中止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(利用期間)

第7条 学習支援事業の利用期間は、学年の1学期から3学期末までの1年間とする。ただし、学期の途中から利用の申込みをした場合は、申込みをした月の翌月の初日から3学期末までとする。

(利用料)

第8条 学習支援事業の利用料は、無料とする。

(留意事項)

第9条 学習支援の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 効果的に学習支援事業を実施するため、個人情報の適切な管理に十分な配慮をしつつ、関係機関での個人情報の共有に努めること。

(2) 関係機関において申請者の個人情報を共有する場合は、当該利用者から事前に同意を得るなど、個人情報の取り扱いについては適切な手続を踏まえること。

(3) 学習支援事業の実施に携わる者が、業務上知り得た個人情報を漏らさないように対策を講じること。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、学習支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

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湖南市子どもの学習支援事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第80号

(平成28年10月1日施行)