○湖南市職員の特定要望の記録等に関する要綱
平成29年8月1日
告示第113号
(目的)
第1条 この告示は、職員が、その職務に関して一定の公職にある者等から受ける要望等について、記録、報告及び情報共有するための手続を定めることにより、職員の公正な職務の執行を図るとともに、市民の市政に対する信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 一定の公職にある者等 次に掲げる者(その代理人を含む)をいう。
ア 国会議員、地方公共団体議会の議員(当該職にあった者、親族、秘書及び後援団体を含む。)
イ 法人、団体の役員及び関係者
ウ 職員又は職員であった者
(3) 要望等 職員に対して、要求、依頼、請求、命令、苦情、提言、提案又は意見等の形で、職員の職務に関して職員の作為又は不作為を求める行為をいう。
(4) 特定要望 要望等のうち、特定の個人、法人又は団体を他のものと比べて有利又は不利な扱いとするために行われるものをいう。
(要望等への対応の基本原則)
第3条 職員は、市政運営に対する要望等の重要性を十分に理解し、誠実にその内容を受け止め、公平かつ公正に対応しなければならない。
2 職員は、要望等が行われた場合は、他のものの権利又は利益を害さないよう十分に留意し、正当な理由なく、特定のものに対して便宜又は利益を図ることにならないよう慎重かつ適切に対応しなければならない。
3 職員は、不当要求行為等を伴う要望等が行われた場合(不当要求行為等を伴う特定要望が行われるおそれが切迫していると認める場合を含む。)は、公平かつ公正な職務の執行及び職員の安全の確保を図るため、湖南市不当要求行為等対策要綱(平成16年湖南市告示第9号)に基づき、複数の職員により組織的に、毅然とした態度で冷静に対応しなければならない。
(1) 他の制度等に基づき記録される場合
(2) 公式又は公開の場においてなされ、議事録その他これに類するものに別途記録される場合
(3) 単なる問い合わせ又は事実関係の確認にすぎないことが明白である場合
(4) 職員が多数の要望者に順次応対するような場合であって、記録することが困難な場合
(5) 多数の者が利用する公の施設における利用者その他の関係者との間で日常的になされる場合
(6) 用件がその場において終了し、職員が用件に対し改めて対応する必要がない場合
(7) 通常の営業活動の範囲内である場合
(特定要望の報告)
第5条 職員は、前条の規定による記録票を作成したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 特定要望の報告を受けた所属長は、当該記録票を担当部長を経て人事課に回付するものとする。
3 人事課長は、回付された記録票を、人事担当部長を経て市長に報告するものとする。
(措置)
第6条 要望等を受けた部署の所属長等は、要望等の内容が市政上重要と判断する場合は、この告示によらず、速やかに市長に報告するとともに、その内容に応じて必要な措置を講じなければならない。
2 要望等の内容が不当要求行為又は入札等に関する不当な働きかけと判断する場合は、湖南市不当要求行為等対策要綱又は湖南市入札及び契約手続等に係る不当な働きかけに関する取扱要綱(平成25年湖南市告示第94号)により処理をしなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、特定要望の記録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。