○湖南市地方税関係法令に係る行政手続における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成30年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う地方税に係る申告等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 申告等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は湖南市税条例(平成16年湖南市条例第63号)の規定により納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他の書類及び市長が市民税の賦課徴収に関して必要と認める書類の提出をいう。

(2) 地方税電子化協議会 地方税に係る申告等の手続における電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用したシステムの共同開発及び共同運営を行うために設立された一般社団法人地方税電子化協議会をいう。

(3) 地方税ポータルシステム 地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用して行うために、地方税電子化協議会が開発及び運営するシステムをいう。

(4) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(5) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条に規定する電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会が定める電子証明書

(6) 運営団体 地方税ポータルシステムの運営に参加している地方公共団体をいう。

(7) 利用者ID 地方税ポータルシステムを利用して申告等を行う者(以下「システム利用者」という。)を特定するために、運営団体がシステム利用者に付与する符号をいう。

(8) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティの確保の目的として、運営団体がシステム利用者に付与する符号をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術利用法において使用する用語の例による。

(申告等の指定)

第3条 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を利用して行うことができる申告等は、別表に掲げるとおりとする。

(市が指定する指定法人及び電子計算機)

第4条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条第3項、第2条の5の2第3項、第3条第4項、第5条第4項、第9条の3の3、第10条第3項及び第4項、第10条の2第4項、第14条第3項並びに第24条の29第2項に規定する市長が指定する指定法人は、地方税電子化協議会とする。

2 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第1項に規定する行政機関等の指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。

(事前届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地(税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第1項に規定する税理士の資格を有する者については、氏名及び住所)

(2) 対象とする申告等の範囲

(3) 前2号に掲げるもののほか、申告等について参考となるべき事項

2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うこととする。

3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、電子申告等に利用することができる利用者用ソフトウェアを提供するものとする。

4 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方税電子化協議会の標準仕様に基づくものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、第1項の規定による届出をした者が本市以外の運営団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けている場合は、市長は、利用者ID及び暗証番号を通知しないものとする。

6 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用し、市長に届け出なければならない。

(電子情報処理組織による申告等)

第6条 前条に定める事前届出をした者が電子申告等を行う場合は、前条第3項の利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、法令等により当該申告等において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行うものとする。

2 前項の場合において、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申告等が行われる場合において、法令等の規定により添付すべきこととされている書類(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力した場合は、当該添付書面等の提出に代えることができる。

(その他)

第7条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。

2 この告示に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

申告等

1

法第317条の2第8項の規定による申告

2

法第317条の6の規定による給与支払報告書等の提出

3

法第321条の5第3項の規定による届出書の提出

4

法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第21項から第23項までの規定による申告書等の提出

5

法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出

6

法第383条の規定による償却資産申告書等の提出

7

税理士法第30条の規定による書面の提出

8

税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面の添付

湖南市地方税関係法令に係る行政手続における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成30年4月1日 告示第43号

(平成30年4月1日施行)