○湖南市民間借上型市営住宅制度実施要領
平成30年3月1日
訓令第1号の2
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市民間借上型市営住宅制度要綱(平成29年湖南市告示第23号の2。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募における公表事項)
第2条 市長は、要綱第3条の規定による公募を行うときは、当該公募に係る借上型市営住宅に関する次の事項を公表するものとする。
(1) 借り上げる戸数及び対象物
(2) 構造、設備等の基準
(3) 事業計画の申請を受け付ける期間
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、市ホームページへの掲載により行うものとする。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業計画の申請書に添付する書類
書類 | 備考 | |
1 | 事業計画書 | 別に定める様式による。 |
2 | 建築物概要書 | 別に定める様式による。 |
3 | 位置図 | 住宅の位置、最寄り駅からの直線距離が分かるものであること。 |
4 | 周辺案内図 | 縮尺、方位、主要道路、周辺の土地の利用状況及び日常生活上必要な施設(医療機関、店舗等)の位置が分かるものであること。 |
5 | 配置図 | 縮尺、方位、前面道路の幅員、接道の長さ、敷地境界線、敷地内外の高低差、建築物の位置、住棟出入口、駐車場及び共同施設等の位置等が分かるものであること。 |
6 | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、住戸番号、各室の用途及び規模(m2表示)、開口部の位置、手すりの位置、収納容積率、共用廊下・階段及びスロープの幅並びに天井の高さ及び平均天井高さ等が分かるものであること。(配置図と1階平面図を兼ねるものを認める。) |
7 | 立面図 | 2面とし、縮尺、隣地境界線、斜線、建築物の高さ、ひさし及び開口部の位置、外壁の仕上げ等を明示すること。 |
8 | 公図写 | 該当土地を赤色で示し、分合筆を行う場合は、分合筆予定線を表示すること。 |
9 | 面積表 | 敷地面積表及び床面積表(専有面積の分かるもの)とすること。 |
10 | 登記事項証明書 | 対象となる物件の土地登記簿謄本及び建物登記謄本とする。ただし、新たに借上型市営住宅を建設しようとする場合の建物登記簿謄本については添付を要しないものとする。 |
11 | 課税証明書 | 対象となる物件の土地及び建物に係るものとする。ただし、新たに借上型市営住宅を建設しようとする場合の課税証明書については添付を要しないものとする。 |
12 | 市税等の納付状況を調査することに対する同意書 | 別に定める様式による。 |
13 | 印鑑登録証明書 | 原本を添付することとし、法人の場合は、資格証明書も添付すること。 |
14 | 建築確認通知書及び検査済証 | 写しを添付すること。ただし、新たに借上型市営住宅を建設しようとする場合については、事業計画の採用決定後、借り上げを開始するまでに、それぞれの写しを提出すること。 |
15 | 耐火構造又は準耐火構造であることの証明書 | 別に定める様式によること。 |
16 | 現況写真 | 建築物全体、住戸内、共同施設等について、A4版で任意の書式とし、写真はサービス版5枚程度とする。ただし、新たに借上型市営住宅を建設しようとする場合については、敷地及び周辺状況が分かる写真とする。 |
17 | 長期修繕計画 | 借上期間において実施する修繕計画とし、採用決定後提出すること。 |
18 | 権利登記に関する同意書 | 貸し付けようとする建築物に抵当権その他権利が登記されている場合に添付すること。 |
19 | 転用承諾書 | 別に定める様式によること。 事業者と土地所有者が異なる場合に添付すること。 |
20 | 権利登記に関する同意書 | 別に定める様式によること。 貸し付けようとする建築物に担保権その他の権利が登記されている場合に添付すること。 |
21 | その他 | 市長が特に必要と認める書類とする。 |
別表第2(第4条関係)
事業計画の変更承認申請書に添付する書類