○湖南市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年9月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市地域おこし協力隊事業実施要綱(平成24年湖南市告示第123号。以下「実施要綱」という。)に基づき、湖南市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の起業を支援するとともに、市への定住及び市の活性化を図るため、市内で起業する隊員に対し、予算の範囲内で湖南市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる隊員(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 隊員の任期終了の日以前1年の者
(2) 隊員の任期終了の日から1年以内の者
(1) 隊員としての任期が1年未満の者
(2) 実施要綱第9条の規定により委嘱の取消しを受けた者
(3) 市税等を滞納している者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、補助対象者が実施するもので、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内で起業すること。
(2) 事業内容が市の活性化に資すること。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき1回限りとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地又は建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、湖南市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 湖南市地域おこし協力隊起業支援補助金起業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画表(様式第2号別表)
(3) 湖南市地域おこし協力隊起業支援補助金事業計画書(様式第3号)
(4) 税務情報等の取り扱いに関する同意書(様式第4号)
(5) 見積書の写し又はこれに代わる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金事業の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。
(1) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(2) 補助金額の増額又は補助金額の20パーセントを超える額を減額しようとするとき。
(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき。
(4) やむを得ない事情により、事業を中止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、湖南市地域おこし協力隊起業支援補助金事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助対象事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(1) 湖南市地域おこし協力隊起業支援補助金事業完了届(様式第9号)
(2) 湖南市地域おこし協力隊起業支援補助金事業報告書(様式第10号)
(3) 納品書、請求書及び領収書の写し又はこれに代わる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び支払)
第11条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、湖南市地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金事業の目的を達成するため必要と認めるときは、80パーセントを上限に概算払により交付できるものとする。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部又は一部を返還した場合、当該財産の耐用年数を経過した場合若しくは特に市長が認めた場合は、この限りでない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第14条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
2 前項に規定する報告を怠った場合は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額若しくは物品を市に返納すべきことを命ずるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。