○湖南市空家等対策関係課会議設置要綱
平成30年10月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、関係課が目標と課題を共有し、管理不全の空家等が起因となる問題の解決を協力、連携して組織的、効果的に図るとともに、空家等を地域資源として活用する方策を検討することを目的として、湖南市空家等対策関係課会議(以下「関係課会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 関係課会議の委員は、別表委員の欄に掲げる職員をもって構成する。
(座長及び副座長)
第3条 関係課会議に座長及び副座長を置き、座長には都市建設部長をもって充て、副座長には都市建設部次長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、湖南市空家等対策計画の期間が満了する日までとする。
(事務局)
第5条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 現地の状況及び所有者等の調査並びに担当部署の選定に関すること。
(2) 相談内容に応じて選定した部署との連携、調整及び移管に関すること。
(3) 空家等データベースの整備、管理及び各種照会並びに回答の集約に関すること。
(4) 国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。
2 関係課会議の事務局は、空家等対策を所管する課に置く。
(会議)
第6条 関係課会議は、座長が招集する。
2 委員は、関係課会議を欠席する際には所属内の代理の者を関係課会議に出席させるものとする。
3 座長は、必要があると認めるときは、関係課会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
(所掌事務)
第7条 関係課会議は、次の事務を所掌する。
(1) 湖南市空家等対策計画に関する事項
(2) 関係課の役割分担及び協力、連携体制の整備に関する事項
(3) 地域住民からの相談受付及び引継ぎ並びに処理体制の整備に関する事項
(4) 空家等の所有者等に関する情報収集及び共有方法並びに管理に関する事項
(5) 空家等の実態調査及びデータベースの整備に関する事項
(6) 空家等及びその跡地の活用促進に関する事項
(7) 立入調査及び特定空家等の認定並びにその措置に関する事項
(8) 湖南市空家等対策推進協議会に関する事項
(9) その他空家等対策における施策及び事業の推進に関する事項
(実務担当者会議)
第8条 関係課会議に、実務担当者会議を置く。
2 実務担当者会議は、別表実務担当者の欄に掲げる者をもって構成する。ただし、出席対象部署は、実務担当者会議開催の都度、議題に応じて事務局で選定し、出席要請を行うものとする。
3 実務担当者会議は、所有者等の情報の収集、意見交換並びに具体的な事例の研究及び問題解決に向けた関係課の役割及び連携体制のあり方等を検討する。
4 実務担当者会議への出席要請及び同会議の進行は、事務局がこれを行う。
(実施)
第9条 法第12条及び第13条並びに第22条に基づく措置は、事案に応じて事務局及び事務局が実務担当者会議の中から選定した部署で行う。
2 空家等対策に必要な所有者等の情報収集及び法第10条に定める固定資産税情報の内部利用については、実務担当者が行うものとする。
(情報共有及び管理等)
第10条 法に基づき収集した個人情報等の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第2項により取得した情報は、実務担当者会議で共有できるものとする。
(2) 空家等対策以外の目的には使用してはならない。
(3) 空家等に関する情報は、事務局に集約して管理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、関係課会議の運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(令和3年訓令第7―3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7―2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第18号)
この訓令は、令和5年12月13日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
委員 | 実務担当者 |
地域創生推進課長 | 交付金及び移住、定住に関する事務を所管する担当者 |
税務課長 | 固定資産の登録情報に関する事務を所管する担当者 |
障がい福祉課長 | 空家の利活用に関する障がい者等施策全般に関する事務を所管する担当者 |
土木建設課長 | 道路法(昭和27年法律第180号)に関する事務を所管する担当者 |
住宅課長 | 法に関する事務を所管する担当者 |
商工観光労政課長 | 空き店舗に関する事務を所管する担当者 |
環境政策課長 | 湖南市空き地管理の適正化に関する条例(平成16年湖南市条例第149号)等に関する事務を所管する担当者 |
上下水道課長 | 水道の使用状況に関する事務を所管する担当者 |