○湖南市行政不服審査会規則

平成30年12月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第2条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、当該事件に係る審査請求人、参加人及び審査庁にその旨を通知しなければならない。

(公印)

第3条 審査会の会長の公印(以下「公印」という。)の名称、字体及び寸法は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

2 公印は、総務課長が管理し、その保管及び取扱いは、湖南市公印規則(平成16年湖南市規則第9号)の規定を準用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称、書体及び寸法

公印の名称

字体

寸法

湖南市行政不服審査会会長之印

てん書

21ミリメートル平方

別表第2(第3条関係)

公印のひな型

画像

湖南市行政不服審査会規則

平成30年12月28日 規則第31号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成30年12月28日 規則第31号