○湖南市青年等就農計画認定要綱
平成30年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づき、市長が行う青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請者の要件)
第2条 就農計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市内において新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の者を含む。)であり、農業経営の開始時点で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 18歳以上45歳未満の者
(2) 65歳未満であって次のいずれかに該当する者
ア 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
エ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(3) 前2号に掲げる者であって当該法人が営む農業に従事すると認められるものが役員の過半数を占める法人
(認定基準)
第3条 市長は、次の要件を満たす就農計画について認定するものとする。
(1) 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に照らし適切であること。
(2) 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
(3) 達成される見込みが確実であること。
(認定手続)
第4条 申請者は、湖南市青年等就農計画(変更)認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、提出された申請書を湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)別表に規定する湖南市青年等就農計画認定審査委員会(以下「委員会」という。)に付するものとし、意見を聴取した上でその内容を審査するものとする。
(認定の有効期間)
第5条 市長が認定した就農計画の有効期間は、認定した日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始している者にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までとする。
2 就農計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)が、就農計画の有効期間内に農業経営改善計画を作成し、認定を受け、認定農業者になった場合には、農業経営改善計画の認定の日をもって、当該就農計画の効力を失うものとする。
(就農計画の変更)
第6条 認定新規就農者が、次の各号のいずれかに該当する就農計画の変更を行う場合は、申請書に必要な書類を添付して、これを市長に提出し、その認定を受けなければならない。
(1) 営農部門
(2) 就農地
(3) 所得目標又は年間農業従事日数において、2割以上の増減を伴う変更の場合
(4) 資金計画
(報告)
第7条 認定新規就農者のうち認定後に農業経営を開始するものは、農業経営開始後速やかに、湖南市農業経営開始届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(認定の辞退)
第8条 認定新規就農者は、認定を辞退しようとする場合は、湖南市青年等就農計画認定辞退届(様式第4号。以下「辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は、認定新規就農者が次の各号のいずれかに該当し、その改善が見込まれないと認める場合は、当該認定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する認定基準に該当しないものと認められる場合
(2) 就農計画に従って必要な措置を講じていないと認められる場合
(3) 周辺農業者の農業経営に悪影響を与えていることが認められる場合
(4) その他市長が適切でないと認める場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、就農計画の認定について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第46―8号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第24号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。