○湖南市産業振興及び女性活躍推進等に係る奨励措置に関する条例

令和元年6月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、湖南市地域産業振興基本条例(平成30年湖南市条例第2号)で定める地域産業の振興に関する基本理念に基づき、市内に工場等を新設、増設又は建替する者及びこれに伴い女性が社会経済活動に参画しやすい施設を整備する者に対し奨励措置を講ずることにより、地域の活力を創出するとともに本市の産業振興、雇用機会拡大及び少子化対策へ繋げ、地域経済の活性化及び市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業を営む法人をいう。

(2) 工場等 事業者が、直接その事業の用に供する工場、研究施設、事務所その他これらに類する施設をいう。

(3) 新設 市内に工場等を有しない事業者が、工場等を新たに設置することをいう。

(4) 増設 市内に工場等を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で工場等を設置することをいう。

(5) 建替 市内に工場等を有する事業者が、保有する工場等の全部又は一部を除却し、同一敷地内に工場等を新たに設置することをいう。

(6) 投下固定資産額 事業者が、新設、増設又は建替(以下「新設等」という。)のために取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産で、事業者に対して賦課される固定資産税の課税標準となる額をいう。

(奨励措置及び交付要件)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、奨励措置として、工場等を新設等する事業者に対して、予算の範囲内で企業立地促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

2 前項の奨励金の交付要件、交付期間、奨励金の額及び交付時期は、別表のとおりとする。

(交付申請及び交付決定)

第4条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金の交付の決定をするものとする。

3 市長は、前項の規定による奨励金の交付を決定する場合において、奨励金の交付の目的を達成するため必要があるときは条件を付するものとする。

(請求及び交付)

第5条 前条第2項の規定により奨励金の交付決定を受けた事業者は、市長に奨励金の交付を請求することができる。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 第4条第2項の規定により奨励金の交付決定を受けた事業者は、同条第1項の規定による申請事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、第4条第2項の規定による奨励金の交付の決定に条件を付し、又は同条第3項の規定により付した条件を変更することができる。

(奨励措置の地位承継)

第7条 市長は、奨励金の交付期間中に、合併、譲渡その他の事由により、その地位を引き継いだ事業者に対し、適当と認めるときは、奨励措置を受ける地位を承継させることができる。

(奨励措置の取消し等)

第8条 市長は、第4条第2項の規定により奨励金の交付決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項に規定する交付要件を欠くに至ったとき。

(2) 第4条第3項の規定により付された条件又は第6条第2項の規定により付された条件若しくは変更された条件に違反したとき。

(3) 湖南市に対し納税義務のある市税等を完納しないとき。

(4) 奨励措置の対象となった工場等における事業を休止し、若しくはこれを廃止し、又は事業が継続していると認められない状態になったとき。

(5) 虚偽その他不正な行為により奨励措置を受けたと認められるとき。

(6) その他奨励措置を行ったことが不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付の決定の取消しを受けた事業者に対して、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(奨励金の交付を受ける事業者の責務)

第9条 第4条第2項の規定により奨励金の交付決定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けた最終年度の翌年度から交付を受けた期間と同期間は奨励措置の対象となった工場等における事業を継続しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 第4条第2項の規定により奨励金の交付決定を受けた事業者は、奨励措置の対象となった工場等で人材、資材、資源等を調達する場合においては、市内の域内循環が図られるよう努めなければならない。

3 第4条第2項の規定により奨励金の交付決定を受けた事業者は、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮され、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるよう努めなければならない。

(報告及び調査)

第10条 市長は、第4条第2項の規定により奨励金の交付決定を受けた事業者に対し必要な事項の報告を求め、又は実地に調査することができる。

(重複適用の禁止)

第11条 奨励措置の対象となる新設等に際して、事業者が他の補助、助成等を受けている場合は、その額を第3条第2項に規定する奨励金の額より減じるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(湖南市投資誘発まちづくり条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 湖南市投資誘発まちづくり条例(平成16年湖南市条例第162号)

(2) 湖南市民間活力創出支援条例(平成16年湖南市条例第163号)

別表(第3条関係)

交付要件

交付期間

奨励金の額

交付時期

(1) 投下固定資産額が5億円以上であること。

固定資産税が課税され始めた年度から3年度間

投下固定資産額により算出された固定資産税額に2分の1を乗じた額とする。ただし、交付決定の要件(2)(3)を満たす4年度目以降の交付期間は4分の1を乗じた額とする。

各年度の固定資産税の納期限が属する年度から翌年度までの間とする。

(2) 交付要件(1)に加え、事業の用に供してトイレ、ロッカー、更衣室、休憩室、シャワー室、仮眠室等の全てについて女性用、男性用共に同数量、同水準の設備を新設等した工場等内に新設等と同時期に設置すること。

交付要件(1)による交付期間に加え、さらに1年度間

(3) 交付要件(1)に加え、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他法令等に定める事業所内保育事業又は企業主導型保育事業の用に供する施設を新設等した工場等内に新設等と同時期に設置すること。

交付要件(1)による交付期間に加え、さらに1年度間

湖南市産業振興及び女性活躍推進等に係る奨励措置に関する条例

令和元年6月27日 条例第1号

(令和元年6月27日施行)